2016年4月5日火曜日

 「無料体験」のはずが…スポーツ施設会員に申し込むことに

見守り新鮮情報 第249号                平成28年4月5日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    「無料体験」のはずが…スポーツ施設会員に申し込むことに
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広告を見てスポーツ施設の無料体験に行ったところ、いきなり契約書への記入
を求められ「1万5千円の入会金を特別に5千円に割引くので、一緒に3カ月分の
会費を前払いするように」と言われた。夫の介護もあり、続けられるか不安だ
ったが、契約書を記入しなければ体験もできないような雰囲気に負け、記入し
てしまった。帰宅してから確認すると、「脱会する場合は違約金がかかる」と
あり不安だ。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆広告などに「無料」と書いてあっても、何が無料なのかはっきりしない場合
 があります。申し込む際は、「無料」となる内容や範囲、有料の契約を結ぶ
 前提があるのかを確認しましょう。
☆「特別割引」など特典を強調して契約を迫られても、その場で契約してはい
 けません。家族や周囲の人に相談しましょう。契約する気持ちがなければ、
 きっぱり断ることも大切です。
☆不安に思ったら、お近くの消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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