2016年10月31日月曜日

レンタルオーナー契約によるトラブルに注意

見守り新鮮情報 第264号                平成28年10月26日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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        レンタルオーナー契約によるトラブルに注意
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訪問してきた業者から「コンテナを購入してレンタルすればもうかる」と熱心
に勧められた。その際、「元本は必ず戻る」「家賃と同様にずっと利子のよう
に入る」と言われ、合計500万円ほどの契約をした。毎月2万円ほどコンテナ利
用料の振り込みがあり、さらに勧められたので、追加で100万円の契約をした。
しかし、その後、振り込みがなくなり、業者に電話をしてもつながらない。(80
歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆商品を購入して所有者になり、それをレンタルし、レンタル料が支払われる
 という「レンタルオーナー契約」について、レンタル料が払われない、購入
 代金も戻らない、という相談が寄せられています。
☆このようなケースでは、購入した商品も消費者に引き渡されず、レンタル業
 者の事業の実体や購入した商品の存在などを確認するのが難しいことがほと
 んどです。実体が確認できない場合は契約しないでください。事業者が経営
 破たんした際のリスクも十分理解しましょう。
☆「元本保証」「高配当」などのセールストークをうのみにしないようにしま
 しょう。
☆不審に思ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談くだ
 さい(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「レンタルオーナー契約によるトラブルにご注意-元本保証、高配当
と言われても、業者が破綻すれば、レンタル料も受け取れず、『元本』もほと
んど戻りません-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160908_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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