見守り新鮮情報 第290号 平成29年9月26日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に
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「不用品があれば買い取る」と女性が訪問してきた。突然だったので、すぐに
は用意できないことを伝えると、1時間後に今度は男性が来た。いらない洋服等
を出したが「壊れた宝飾品があれば出してほしい」と言われ、指輪等を含めて
2万5千円で買い取ってもらった。その後、形見の指輪を渡したことを後悔し、
また買い取り価格が安すぎると思い、買い戻したいと電話をしたところ「商品
は別の業者に渡してしまった」と言われた。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購入業者は突然訪問して勧誘
することはできません。このような行為を行う購入業者を家に入れないよう
にしましょう。
☆購入業者は、前もって電話等で連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した
買い取り対象以外の物品について売却を求めることはできません。「貴金属
はないか」などと当初とは違う物品の売却を突然求められたときは、きっぱ
りと断りましょう。
☆訪問購入はクーリング・オフが出来ます(法律で定められた書面を受け取った
日を含めて8日間)。この期間内は購入業者に物品を引き渡さないこともでき
るので、物品を渡さないことがトラブルを防ぐ一つの方法となります。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消
費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
<詳細>
不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!-終活の一環!?高
齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170907_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2017年9月26日火曜日
2017年9月12日火曜日
かつらのアフターケアの度に、次々と新たな契約をさせられた
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見守り新鮮情報 第289号 平成29年9月12日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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かつらのアフターケアの度に、次々と新たな契約をさせられた
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購入した女性用かつらの無料アフターケアのため、店舗に定期的に通っていた ところ、行く度に、シャンプーや育毛剤、増毛サービス等を勧められた。かつら を外して頭髪をシャンプーしてもらっている最中など、すぐに帰れない状況の 中で勧誘されるので、仕方なく契約してしまった。これまで総額で300万円程の 契約になってしまい、支払いが困難である。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言> ☆購入したかつらのアフターケア(かつらや頭髪の手入れ等)のため店舗を訪 れる度に、新しいかつらや関連商品等を強引に勧められるという相談が寄せ られています。 ☆自分に必要なものか検討し、その場で契約しないようにしましょう。断りに くい状況でも、不要な場合はきっぱりと断る勇気が大切です。 ☆誰にも相談できないまま契約を重ね、問題が深刻化する例もあります。家族 や周囲の人は、本人の様子が普段と変わらないか、家の中に見慣れない商品 や不審な契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html **********************************************************************
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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp **********************************************************************
見守り新鮮情報 第289号 平成29年9月12日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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かつらのアフターケアの度に、次々と新たな契約をさせられた
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購入した女性用かつらの無料アフターケアのため、店舗に定期的に通っていた ところ、行く度に、シャンプーや育毛剤、増毛サービス等を勧められた。かつら を外して頭髪をシャンプーしてもらっている最中など、すぐに帰れない状況の 中で勧誘されるので、仕方なく契約してしまった。これまで総額で300万円程の 契約になってしまい、支払いが困難である。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言> ☆購入したかつらのアフターケア(かつらや頭髪の手入れ等)のため店舗を訪 れる度に、新しいかつらや関連商品等を強引に勧められるという相談が寄せ られています。 ☆自分に必要なものか検討し、その場で契約しないようにしましょう。断りに くい状況でも、不要な場合はきっぱりと断る勇気が大切です。 ☆誰にも相談できないまま契約を重ね、問題が深刻化する例もあります。家族 や周囲の人は、本人の様子が普段と変わらないか、家の中に見慣れない商品 や不審な契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
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