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見守り新鮮情報 第289号 平成29年9月12日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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かつらのアフターケアの度に、次々と新たな契約をさせられた
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購入した女性用かつらの無料アフターケアのため、店舗に定期的に通っていた
ところ、行く度に、シャンプーや育毛剤、増毛サービス等を勧められた。かつら
を外して頭髪をシャンプーしてもらっている最中など、すぐに帰れない状況の
中で勧誘されるので、仕方なく契約してしまった。これまで総額で300万円程の
契約になってしまい、支払いが困難である。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆購入したかつらのアフターケア(かつらや頭髪の手入れ等)のため店舗を訪
れる度に、新しいかつらや関連商品等を強引に勧められるという相談が寄せ
られています。
☆自分に必要なものか検討し、その場で契約しないようにしましょう。断りに
くい状況でも、不要な場合はきっぱりと断る勇気が大切です。
☆誰にも相談できないまま契約を重ね、問題が深刻化する例もあります。家族
や周囲の人は、本人の様子が普段と変わらないか、家の中に見慣れない商品
や不審な契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください
(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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