2017年12月6日水曜日

カニの勧誘電話にご用心

見守り新鮮情報 第297号                                                           平成29年12月5日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇    
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        カニの勧誘電話にご用心       
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  自分の留守中に自宅へ海産物販売業者から電話があり、妻が出た。業者は自分 の住所と名前を知っており、「以前カタログギフトで海産物を注文した人へ連 絡している。ズワイガニを6日後に代引きで送る」と言われ、妻は事情がわから ず承知したという。帰宅後に妻から話を聞き、電話の着信履歴に残っていた番 号へ電話し、「注文を取り消したい」と伝えたところ了承された。キャンセル できたか不安だ。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
 ☆カニなどの海産物の勧誘電話を受け、強引に契約をさせられた、断ったのに  商品が届いた、キャンセルしたいのに業者と連絡が取れない、家族が注文し  たと思い返事をしてしまった、などの相談が多数寄せられています。 ☆家族が注文したか不明な場合は、本人に確認してから返事をするなど、即答  せずに冷静に対応することが大切です。 ☆電話での勧誘を受けて契約した場合は、8日以内ならばクーリング・オフが  できます。 ☆業者と連絡が取れないなど、不安なとき、困ったときは、早お近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。
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