2012年4月17日火曜日

不審な訪問販売に注意しましょう

最近、恵那市内において不審な訪問販売が相次いでいます。
高齢者のいる家庭を訪問し、粗品を無料で配布しながら、近所の人を集めてセールス活動を行う業者が市内を回っています。

無料の粗品を目的に業者の話を聞きに行っていると、健康グッズなどをセールスされるようになります。
これはSF商法と呼ばれるセールス手法です。
広義には訪問販売に該当し、最初に販売目的であることを告げているなら、直ちに違法とはいえません。

ただ、市民の方々より「売り方が不審だ」「商品が高いと思う」という苦情の問い合わせが当窓口に相次いでいるのも事実であり、問題がある販売方法といえるでしょう。

訪問販売での買い物は不意打ちという要素が強く、価格の比較もしないうちに契約をするのは危険性が高いものです。
契約をする前に、家族とよく話し合うようにしましょう。

恵那市の「安心・安全メール」や告知放送で同様の注意喚起をしております。

また、訪問販売での契約は、契約書面の交付日から8日間の間であればクーリングオフによって無条件で解約や返金請求ができます。
クーリングオフの手続などで不明なことがあれば、当窓口にお電話下さい。