2012年6月20日水曜日

クーリングオフが出来るケースと出来ないケース

訪問販売で押し売りをされたり、キャッチセールスで思わぬ買い物をしてしまった場合などは、一定期間内であればクーリングオフによって契約を無条件で解除できます。
平成21年12月に特定商取引法が改正されたことによって、以前は指定された商品やサービスだけがクーリングオフの対象に限定されていましたが、以後は全ての商品やサービスがクーリングオフの対象となりました。
これによりクーリングオフが出来る商品やサービスは拡大されました。(但し、自動車のようにクーリングオフができない商品もあるので注意が必要です。)
クーリングオフが出来るのは、訪問販売や電話勧誘販売のように希望したわけでもないのにセールスを受けて(不意打ちで)契約をした場合です。
消費者が自らの意思で契約をした場合は、これは不意打ちにはあたりませんのでクーリングオフの対象外になります。消費者が自ら積極的に店舗に出向いて契約した場合には、契約の不意打ち性が無いのでクーリングオフは困難になります。
ただ、消費者から店舗に出向いた場合でも、特定の業種(エステ・パソコン教室・学習塾・家庭教師派遣・語学教室・結婚情報サービスの6業種)についてはクーリングオフや中途解約が認められています。
クーリングオフが出来る期間は、契約の内容によって異なりますが、一般的な訪問販売の場合はクーリングオフの告知文が記載された契約書の交付を受けた日から8日間です。(マルチ商法や内職紹介の有料講座(内職商法)などは20日間です。)
布団や太陽光発電装置などは、訪問や電話による強引な勧誘が見受けられます。そのような不本意な買い物をしてしまったと感じた場合は、早期にクーリングオフの手続きをすることで解除が可能です。
その手続きですが、クーリングオフをしたいと販売業者に電話をする方もみえます。しかし、電話だとクーリングオフの伝達をした証拠が残りません。販売事業者の伝達漏れがあると、解約がされないままクレジットの引き落としがされてしまう可能性もあるのです。
また、特定商取引法でも(クーリングオフによる)契約解除は書面で行うことが前提とされています。
そのため、クーリングオフ手続きには、特定記録郵便や内容証明郵便など証拠が残る文書で通知するようににすると、後から問題が起きるリスクを減らすことができます。