2012年6月21日木曜日

クーリングオフの文章例と内容証明郵便

訪問販売で商品の購入をした場合には、クーリングオフ告知文が記載された契約書を渡された日から8日以内であれば、クーリングオフによって無条件で解約ができます。(内職商法やマルチ商法については20日以内です。)
 
 
 このクーリングオフの手続きは、電話だと証拠が残らないため、特定記録郵便か内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
(法律上も、クーリングオフ手続は書面で行うことが前提とされています。)
 
 
 内容証明郵便とは、クーリングオフの通知をした事実が公的に証明される手続きですから安心ができます。
 内容証明郵便には文字数などの指定があり、横書きの場合には「1行20文字以内・26行以内」または「1行26文字以内・20行以内」または「1行13文字以内・40行以内」とする必要があります。用紙サイズについては特に指定はなく自由です。手書きでも活字でも構いません。
 
 
 内容証明郵便は、相手に送達する分、郵便で保管する分、自分で保管する分の合計3通の複写(コピー)を用意して、郵便局で送達の手続きを行います。
 
 
 以下に、布団の訪問販売についてのクーリングオフの内容証明郵便の例文を記載します。これをもとに文章を書けば、販売業者に会うこともなく解約が実現します。
 
 
<クーリングオフ通知書の例文>
 
通知書
 
私は平成○○年○○月○○日に、貴社の△△△氏の訪問勧誘により次の契約を締結しました。
   商品名  寝具(羽毛掛布団等) 一式
   金額   350,000円
 
私は本契約をクーリングオフにより解除することを通知します。
既に支払いをした1万円については、平成○○年○○月○○日までに次の銀行口座に振り込み送金にて返還をお願いします。
 △△△銀行 △△△支店 口座番号△△△△△△ 口座名義人△△△
 
私が受領した商品については、着払いの宅配便にて返品しますのでご了承下さい。貴社販売員の方が引き取りに訪問されることはお断りします。また、貴社が引き取りされた私の布団についても、宅配便にて返還して頂くようお願いします。
私は再契約の意思は無いため、今後の勧誘や訪問はご遠慮下さい。
 
平成○○年○○月○○日
 
岐阜県恵那市○○○○町○○○○○○番地○○○○
通知人□□□□