2012年6月22日金曜日

クーリングオフ期間が過ぎてしまったら

訪問販売や電話勧誘販売で商品を買った場合は、通常は契約書の交付日より8日間がクーリングオフ期間となっています。(内職商法やマルチ商法などクーリングオフ期間が20日という契約もあります。)
 
 
 このクーリングオフ期間中であれば、消費者には一切の金銭的負担がなく契約を解除することが可能です。
 しかし、解約しようか迷っているうちに、このクーリングオフ期間が経過してしまうと、もうクーリングオフによる解約は出来なくなってしまいます。
 
 
 結婚情報サービスやエステティックサロンのように、クーリングオフ期間を経過した場合の中途解約のルール(解約金の算定基準など)が法律で定められている業種もありますが、こうしたルールが無い業種については中途解約をするには相応の理由が必要になります。
 
 消費者が「解約をしたい」と思うからには、その契約に不当性を感じるところがあるということかと思います。
 その不当性を具体的に挙げていけば、そこに販売事業者が法律に抵触する行為をしていることが発見できる可能性があります。
 
 
 例えば、「類似商品と比較したらあまりにも高すぎる(暴利行為)」「商品を必要以上に何度も買わされた(過量販売)」「商品の効果についてウソの説明を受けた(不実告知)」というような不当な事実があれば、これを根拠に解約を申し入れることが可能になる場合もあるのです。
 
 
 これは「おかしい」と感じることがあれば、それを具体的に例示することで、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても解約できることもあります。
 事業者と消費者の間の契約で不当性を感じるところがあれば、消費生活相談窓口までお問い合わせ下さい。