2012年6月24日日曜日

訪問販売のルールとクーリングオフ

販売業者が一般家庭に訪問販売や電話勧誘販売を行うには、特定商取引法で定められたルールを守る義務があります。このルールに違反する訪問販売業者は、行政処分などの罰則対象になります。また、消費者の権利として、クーリングオフによって無条件で契約を解除することもできます。。
 
 
 まず訪問販売業者は、商品の勧誘を行う前に必ず会社名・訪問者氏名や商品を販売する目的で訪問したことを告げなくてはなりません。この販売目的を告げるタイミングについても、法令で「基本的にインターホンで開口一番に告げる」と定められています。
 
 
 よって、「布団の無料点検をしています」とか「点検のため床下を見せてほしい」というような販売目的を隠した挨拶は違法ということになります。
 また、販売員に対して商品を買う気がないと告げたのに、しつこく勧誘を続けられた場合も禁止行為になります。
 
 
 このように訪問販売については、法律上の厳しいルールが定められています。
ただ、訪問販売であっても3,000円未満の現金取引や自動車などのようにクーリングオフができないものもあります。安易な気持ちで契約をすると、クーリングオフができなくて困ってしまいます。
 契約をする際には、本当に必要かどうかを良く考えて結論を出すようにしましょう。