2012年6月25日月曜日

エステや語学教室などの継続的取引の中途解約

訪問販売のように、望まない形(不意打ち)で商品の売込みをされた場合にはクーリングオフによりその契約を解除することができます。
 しかし、消費者が自分から店舗に出向いて買い物をした場合には、不意打ちにはあたらないのでクーリングオフは原則として適用除外になります。
 
 
 ただ、消費者が自分から店舗に出向いて積極的に契約をした場合でも、特定の条件の継続的なサービス提供を受ける契約についてはクーリングオフが可能となります。
 
 具体的には、学習塾・家庭教師派遣・語学教室・エステティックサロン・パソコン教室・結婚情報サービスの6業種については、特定継続的役務という指定がされており、クーリングオフに対応することが義務付けられています。
 
 
 また、この6業種については、クーリングオフ期間が経過した後でも、中途解約に応じることも義務化されており、その際の解約金の計算方法も特定商取引法で定められています。(平成24年現在では、この6業種だけですが将来的には指定業種が拡大される可能性もあります。)
 
 これら6業種が特定継続的役務の指定を受けた背景としては、長期にサービス提供や代金支払いが発生するため、契約トラブルが発生することも多く、解約についての訴訟問題が相次いだためです。
 そのようなトラブルを未然に防いで消費者保護を図るために、特定継続的役務にはクーリングオフや中途解約のルールが制定されています。
 
 それにも関わらず、これら6業種の事業者の中には、特定商取引法で定められたルールを知らずに、解約に応じないという事例もあります。
 このような長期間継続するサービスの契約をする場合には、契約書にクーリングオフや中途解約の対応の記載があるか確認をしましょう。