夫が生前に契約したことがあるという業者が、電話で「
から」と健康食品を勧めてきた。
ったのに、後日商品が送られてきた。(80歳代 女性)
事例2
「注文のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。「
はない」と伝えると、「確かに注文している。代金は2万円。
る」と脅された。経済的にゆとりがないので、
るはずがないのに翌日業者が言ったとおり商品が届いてしまった。
女性)
ひとこと助言
・健康食品の電話勧誘販売で、「
「買うとは言っていないのに商品が届いてしまった」
られています。
・消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けら
代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
・勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。
しておくことも大切です。
・商品が届いてしまっても、
見守り新鮮情報 第138号
発行:独立行政法人国民生活センターから抜粋
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen138.html