2012年7月4日水曜日

中古自動車の売買トラブル

自動車の購入については、クーリングオフ対象外のため売買契約成立後の解約は原則としてできません。(2ヶ月を超えるクレジット支払いについては、販売業者に明確な落ち度がある場合に限り抗弁権が認められることがあります。)
 
 
 中古自動車の売買については、日本中古自動車販売協会連合会(中販連)の加盟販売業者の場合は、初期の段階であれば売買を中止することができます。
 
 中販連の加盟店で注文書標準約款を使用した場合には、契約の成立日について以下の定めがされています。
 
 
(1)自動車登録がなされた日
(2)修理・改造・架装等に着手した日
(3)自動車の引渡しがなされた日
 
 
この3つの条件のいずれか早い日をもって売買契約の成立日とすることになっています。つまり、この3つの条件のうちどれか1つにあてはまる状況の場合は、既に自動車の売買契約が成立したとみなされ、契約の撤回は困難になります。
しかし、この3つの条件のいずれにも満たない早期の段階であれば、契約成立前ということになるので売買の中止を主張できる余地があります。
 
 
 自動車登録などが履行されて売買契約が成立した以後については、販売業者の債務不履行などがない限り解約や返金請求は難しくなります。販売業者の債務不履行とは、代金を支払ったのに納車がされない場合や、初期不良によって自動車が全く動かない上に販売業者が全く対応をしないようなケースです。(軽微な不具合では、契約解除の理由にはなりません。)
 
 
 自動車は解約が難しい商品ですから、契約をする際には慎重に検討をするようにして下さい。