2012年7月9日月曜日

死亡した親族の借金の相続放棄の手続は3ヶ月以内

 死亡した親族が消費者金融等から借金をしていた場合には、何も手続をしなければその借金を相続することになります。(但し、親族の中でも、法定相続の対象者に限定されます。全ての親族が相続の対象になるわけではありません。)
 これを単純承認といいます。
 借金が多額になる場合は、その相続を拒むことが可能です。この相続を拒む行為を相続放棄といいます。
 相続放棄をする場合には、住居などの不動産や預貯金についても放棄をしなければならないため、相続放棄をした方がメリットがあるかどうかは慎重に検討をする必要があります。
 また、相続をするプラスの財産とマイナスの借金を比較して、プラスになる場合のみ相続をすることを限定承認といいます。
 相続放棄もしくは限定承認を行うには、家庭裁判所で手続を行う必要があります。この手続は、相続の事実を知った日(一般的には死亡日)から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。こうした相続放棄の手続をしなければ、借金を単純承認により相続するものとみなされてしまいます。
 但し、亡くなった親族が消費者金融に対して長期に返済をしていたケースでは、利息を払い過ぎている(過払い金)可能性があります。その過払い金については、親族が相続をして消費者金融に対して返還を請求することもできます。
 過払い金があるかどうかを調査するのは時間を要するため、家庭裁判所に対して相続放棄の申述期限を延長申請することも可能です。
 このように亡くなった親族に借金がある場合には、そのまま放置しておくのはよくありません。出来るだけ早期に借金と財産の比較検討を行い、相続放棄をする場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に出向いて手続を行うことが必要です。