2012年7月10日火曜日

投資用マンションなど不動産のクーリングオフ

 マンション等の不動産の契約は金額が大きくなるため、慎重な検討が必要です。投資用マンションのセールス電話は、何千万円単位の金額になるにも関わらず、契約を急かして消費者に正常な判断をさせないようにするので悪質です。
商品説明のときは優しい口調だったのに、断ったら威圧的な態度に変わって怖い思いをしたという声もよく聞きます。職場にも頻繁に電話をかけてきたり、深夜まで勧誘を行うなど問題のある販売業者も多いようです。
 
 そんなセールスに根負けしてしまい契約をしたけれど、冷静に考えたら支払いに困るので解約をしたいと思った場合には、クーリングオフを検討できます。
 不動産のクーリングオフは、宅地建物取引業法(宅建業法)にその要件が定められており、販売業者が事業者であり購入者が消費者であることと、事務所等以外の場所で契約したことが必要になります。
 つまり、購入者が一般消費者であり、契約書を締結した場所が販売業者の事務所以外であれば、契約書の受領日から8日間はクーリングオフによって無条件に契約を解除できるのです。
 不動産のクーリングオフについては、契約金額が高額ということもあり、口頭ではなく必ず文書で契約解除の通知を行い、その通知を送った事実を証明できるようにしておかないといけません。(クーリングオフ通知書の送達については、書留郵便もしくは内容証明郵便が最適です。)
 
 また、不動産契約は販売業者にとっても販売機会が貴重なため、クーリングオフ手続きをしても再度勧誘をしてくるケースが多いのも特徴です。販売業者にとって厳しい法律である特定商取引法の規制対象ではないため、現状では行政処分の件数も少なく指導をするのが困難という事情もあります。そのような不動産の契約解除をするときは、断固として解約をするという態度を貫かねばなりません。
 そのような事態を招かないためには、不要な商品のセールス電話は、早期に毅然と拒否するようにしましょう。