2012年7月12日木曜日

電話回線やホームページ制作の事業者リース契約にご用心

商店などの個人事業者を狙ったインターネットの光回線やビジネス・フォン、ホームページ制作業務のリース契約についてのトラブル事例が報告されています。
 クーリングオフ制度は、販売事業者と個人消費者の間の契約を対象としており、個人事業者の契約トラブルについては原則としてクーリングオフができません。
 そこを狙った悪徳業者が個人事業者に対してリース契約を勧めるケースが多発しています。
 
 リース契約は、事業者同士の契約を前提としており、一度契約を締結したら解約が認められない厳しい契約なのです。リース契約で機器を購入した場合は、仮に事業を廃止したとしても契約期間中の支払いは拒めません。自由に解約ができるレンタル契約と誤認して契約をすると、機器の利用を止めたいと思っても解約できないという事実を知って驚くことになってしまいます。
 また、リース期間は5年以上と長期になる場合が多く、利息を含めると支払い総額は200~300万円にも上るケースが多いです。同等の機器を家電量販店で購入して設置する場合と比較して2倍以上にもなることも珍しくありません。
 特にホームページ制作をリース契約で提供する業者は、過大な効果を宣伝しながら、実際には安易なホームページを作るだけでメンテナンスも不十分なことが多く、トラブルが続出しています。
 
 もし、このような悪質なリース契約を締結してしまった場合、インターネット回線や電話機器のリースについては、家庭との共用であれば(契約書面の交付日から8日以内に限り)クーリングオフが認められる可能性があります。
 また、家庭利用は行わず事業利用が100%であったとしても、リース機器が納品される以前ならリース標準約款にもとづいて解約の可能性があります。(逆にリース機器の納品後では解約の可能性は著しく低くなります。)
 
 しかし、リース機器を導入して日数が経過した場合は、リース販売事業者に明白な契約違反もしくは不法行為がない限り、解約をするのは困難になってしまいます。
 リース契約を締結する場合は、特に慎重に検討をすることをお勧めします。
(※消費生活相談窓口では、事業者間の契約トラブルに関しては関与が出来ません。)