一般消費者を対象とした訪問販売や電話勧誘販売は、特定商取引法の対象となり、その契約内容に納得できなければクーリングオフによって無条件で契約を解除することができます。
しかし、事業者を対象とした訪問販売や電話勧誘販売については、同法の対象から外れるためクーリングオフはできません。大きな会社だけでなく、個人商店や個人事業主も事業者に含まれるため、事業者名義で契約をした場合はクーリングオフ制度を活用することはできません。
つまり、電話回線や電話機を訪問勧誘で契約した場合に、個人消費者ならクーリングオフ可能ですが、事業者なら解約はできないことになります。
この点を狙って、事業者に対してビジネスホン、自動販売機、ホームページ制作業務などの訪問販売を専門に行う販売業者が存在します。
こうした事業者契約では、販売業者の他にリース会社を介在させたリース契約を結ぶことが多く、一度締結をすると解約は困難になります。
ただし、事業者同士のリース契約であっても、電話機などのリース対象機器を家事利用する部分が多ければ、それは消費者契約とみなされてクーリングオフの対象となる場合もあります。
事業の実績が無いのに、販売事業者から架空の事業者名義で契約をするように誘導されたケースも、契約日から日数が経過していなければ解除できる可能性もあります。
特に個人で購入をしたいのに、事業者名義で契約を迫まるような販売業者は要注意です。
事業者名義でのリース契約は、解約が認められない厳しい契約形態のため、慎重に検討をするようにしましょう。
(事業者同士の契約トラブルについては、消費生活相談の対象外ですが、消費者契約の要素があれば相談やあっせんが可能な場合もあります。)