2012年11月15日木曜日

健康食品などの強引な電話勧誘や送りつけ商法に注意

電話勧誘にて健康食品やカニなどを売りつける業者についての苦情が県内で増えています。
家族の誰もが注文をしていないのに、「注文をもらったので商品を送る」と一方的に言われ、代引きで配達をする手口が確認されています。
電話で断ろうとすると、受け取らないなら解約料を支払えとか、裁判をするから何倍もお金がかかることになると脅される事例もあります。
商品の金額が1万円前後と微妙な金額でもあり、諦めて払ってしまう方もいますが、それが業者の狙いでもあります。

電話で商品を送ると言われた後で、断りの電話をしようと思っても、業者が名乗らなかったので連絡がつかないことも多いようです。
そんな場合には、実際に商品が配達されるまで待つしかありません。

電話勧誘販売を行う場合には、最初に勧誘であることを告げた上で、業者の名称や連絡先、商品の内容や価格を明らかにすることが義務化されています。こうしたルールを守らない事業者は悪質だと判断できます。
また、電話勧誘販売で契約をした場合には8日以内であればクーリングオフができます。配達された商品は受け取り拒否をした上で、その際に伝票に書かれた業者の住所を確認し、クーリングオフをする趣旨を書いた葉書を特定記録郵便等で送るとよいでしょう。

注文確認の電話も無く、いきなり商品を送ってくる業者については、送りつけ商法(ネガティブ・オプション)と呼ばれる手口です。
注文をしていない商品には、代金を支払う義務はありません。業者に対して商品の引取請求を行えば、その日から7日間経過すれば商品を処分してもよいとされています。(引取請求をしない場合は14日間を経過すれば処分が可能になります。)

ただし、注文をした事実があれば契約は成立したことになるので、その場合はクーリングオフの手続が必要です。