2012年12月26日水曜日

カニの送りつけ商法に注意!

見守り新鮮情報 第152号                平成24年12月26日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇


魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話のように「今の時期何が食
べたいか」と聞かれた。思わず「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言
も言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」と言われた。驚
いて「なぜ送るのか」と反論したが「今食べたいと言ったじゃないか」と怒鳴
られた。代金引換の宅配便で送ってくるらしい。業者名や電話番号を聞いたが
「教える必要はない。品物が届けばわかる」と教えてもらえず、らちが明かな
いと思って電話を切ったところ、またすぐ電話があり「一方的に切ったな。カ
ニは送る」と言われた。実際送られてきたらどうしたらよいか。(70歳代 女
性)

<ひとこと助言>
☆突然カニ等魚介類の勧誘等の電話があり、「買うと言っていないのに商品が
 送られてきた」「断ったのに商品を送ると言われた」などという送りつけ商
 法の相談が後を絶ちません。
☆事例の他に、「認知症の父に毎週カニが送られてきて、その度に支払いをし
 てしまっている」「取引をしたことがある業者と勘違いさせられた上、強引
 に契約を迫られた」などといったケースもあります。
☆勧誘されても必要がなければきっぱりと断ることが大切です。
☆承諾していないのに一方的に商品が送りつけられて来ても、支払いの義務は
 なく、受け取る必要もありません。業者の連絡先等が分からないことが多い
 ため、商品を受け取り支払ってしまうと、代金を取り戻すことが難しくなり
 ます。安易に受け取らないようにしましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen152.html