2013年3月26日火曜日

リコール中の電気こんろによる事故

2013.3.26 VOL.189
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   ◇今回は、リコール中の電気こんろによる注意していただきたい事故事
    例をご紹介します。

   (事例1)【電源が入りやすいつまみスイッチ】

      気付かずに電気こんろの電源が入ってしまい、右手首にやけどを
      負った。

    → 身体又は荷物が電気こんろのつまみにあたり電源が入ったことに
      気付かなかったため、加熱されたヒーター部に触れ、右手首にや
      けどを負ったものと推定されます。

   (事例2)【電源ノイズによる誤動作】

      卓上電気こんろ付近から出火し、上に置いていたタオルと樹脂製
      のかごが焦げた。

    → 電気こんろの耐ノイズ性が十分でなかったため、制御基板のコン
      トロールICが誤作動し、電源スイッチが入ったものと推定され
      ます。

    ◇事例1のように、スイッチのつまみが飛び出した構造の製品で事故が
       起きています。事業者によってリコール改修が行われていますので、
       まだ改修をされていない場合は、製造メーカーや小形キッチンユニッ
    ト用電気こんろ協議会に連絡をして、製品の改修を受けてください。
    〈小形キッチンユニット用電気こんろ協議会〉
    http://www.denki-konro.jp/

   ◇事例2のように、ほかの電気製品の電源起動時等の影響を受けて、電
    源が入ってしまう製品で事故が発生しています。現在は事業者が倒産
    しているので、使用を中止してください。
    〈対象製品〉
    事業者:株式会社 萬品電機製作所
    型番: MDS-113RE、MDS-113REA、
        MDS-113REB、 MDS-218RE、
        MDS-218REA、MDS-218REB、
        MDS-233RE-2、MDS-233REB-2、
        MDS-233RE-2W、MDS-233REB-2W

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2013年3月22日金曜日

けがに注意!スライサーも刃物です!

見守り新鮮情報 第159号                平成25年3月22日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

<事例1>
刃がセラミック製のスライサーを購入した。たまねぎを切る際、大きいので大
丈夫だろうと思い、安全ホルダーを使わずに使用したところ、右の親指の先を
切ってしまった。調理は今までほとんどしたことがなく、スライサーは包丁よ
り簡単に使えるものだと思っていた。(60歳代 男性)
<事例2>
テレビショッピングで購入したスライサーの刃の調整の仕方を調べているとき
に、刃に指が触れ左手の中指と薬指が切れた。その後、安全ホルダーを使って
ごぼうをスライスしたが、ごぼうが刃につかえて動かなくなってしまい、それ
を取り除こうとして右手の親指の先を爪ごと切ってしまった。(60歳代 女性)


<ひとこと助言>
☆野菜をスライスするために使用される「スライサー」でけがをする事故が起
 きています。
☆事例の他にも、スライサーを洗っているときや、収納場所から取り出すとき
 などにけがをするケースもあります。
☆スライサーによる事故は、皮膚の表面が削がれるような傷を負うことが多く、
 重症になりやすい傾向があります。包丁のように刃がむき出しになっていな
 いため安全なイメージもありますが、刃物であることを認識し十分注意して
 使いましょう。
☆スライサーを使用する際には、説明書に従い正しい使い方で使用することが
 大切です。特に食材が残り少なくなったときは、必ず安全ホルダーを使用し
 ましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen159.html

2013年3月21日木曜日

注文をしていない健康食品等を代引き郵便で送りつけてくる悪質商法

健康食品の広告や取引については、その効能を過大に訴求したり、強引な電話勧誘をする事業者に対する苦情が増えています。恵那市においても、この2~3ヶ月の間で高齢者を狙った健康食品等の悪質な電話勧誘販売のトラブルが相次ぎました。
手口としては、業者から電話がかかってきて「数ヶ月前に注文をもらった健康食品を(代引き配達で)送るので代金を用意するように」と一方的に告げられ、後日に商品が送りつけられてくるというものです。
そのような注文をした覚えが無いと言い返しても、「あなたの個人情報を(業者が)これだけ知っているということは、あなたが注文したに違いない」などと断言し、時には高圧的な言動で消費者を威嚇することもあるようです。また、会話の途中で電話を切ると、何十分にもわたり呼び出し音を鳴らし続けることもがあることも確認されています。このような悪質な業者と電話で会話をしても、暴言を浴びてストレスが増すばかりです。
このような勧誘の電話を受けた場合は、業者の言い分を聞く必要はありませんので、早々に電話を切って、直後の呼び出し音は無視をするように対処下さい。

もし、このような手口で商品が送りつけられてきた場合には、(1)配達されてきた商品は受取拒否で返品する、(2)販売業者に対してクーリングオフの葉書を出す、という2つの対策をして下さい。
受取拒否をすると、販売業者から「どうして受け取りをしないのか」という脅し口調の電話が入ることも多いため、販売業者の連絡先について配達伝票を確認して書き写したうえで、クーリングオフの葉書を出しておくことが必要です。そうすることで、クーリングオフ妨害を予防します。

クーリングオフ葉書の文面はコピーをとって控えておき、葉書は特定記録郵便で送ることで配達した記録を保全します。そうすることで、クーリングオフ通知を行ったことの事実証明が可能になり、万が一に販売業者の悪質な再勧誘があった場合の対抗手段として活用できます。



2013年3月13日水曜日

経年劣化による事故

2013.3.12 Vol.188
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   ◇今回は、経年劣化による注意していただきたい事故事例をご紹介しま
    す。

   (事例1)【温水洗浄便座】

      温水洗浄便座の一部が焼損した。

    → 長期使用(約20年)により、便座電気コードの被覆の劣化と、
      便座の開閉による屈曲により、便座電気コードの芯線が断線する
      とともに被覆が損傷し、損傷箇所に尿や洗剤等が浸入してトラッ
      キングが発生し、出火に至ったものと推定されます。

   (事例2)【電気カーペット】

      使用中の電気カーペットの一部が焦げた。

    → 長期使用(約24年以上)により、発熱体にストレスが加わり破
      断し、破断部の抵抗値が増加して、異常発熱し焦げたものと推定
      されます。

   (事例3)【屋外式ガス給湯器】

      浴槽へ給湯中、屋外に出たところ、ガス給湯器の前面カバーが焼
      け、熱交換器に穴が開いた。

    → 長期使用(約20年)により、燃焼用の空気を取り入れるファン
      に、多量の埃が付着して空気不足となり、燃焼室内の燃焼バラン
      スが崩れ、熱交換器の溶接部の一部に亀裂が発生し、その後の運
      転の繰り返しで亀裂が拡大したために、亀裂部分から燃焼炎が噴
      出して前面カバーの焼損に至ったものと推定されます。

    ◇事例1~3以外にも様々な製品で経年劣化による事故が起こっていま
    す。使用されている製品に「焦げくさいにおいがする」、「通常にで
    きていた動作をスムーズに行わなくなった」など、異常を感じたとき
       は、使用を中止し、メーカーや販売店に相談してください。

    なお、経済産業省では「経年劣化事故の予兆事例チェックリスト」
    作成し公表していますので、ご参考にしてください。
    http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/pdf/yotyoujirei.pdf
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2013年3月12日火曜日

「医療機関債の被害を回復する」!?不審な勧誘に注意!

見守り新鮮情報 第158号                平成25年3月12日

発行:独立行政法人国民生活センター


     「医療機関債の被害を回復する」!?不審な勧誘に注意!


事例1
過去に医療機関債の契約をした。「医療機関債の被害回復ができる」という電
話がかかってきて、「犯人が刑務所に入ってしまうと被害は回復されなくなる。
今日中に被害回復を申し込めば半分くらい取り戻せるかもしれない」と言われ
た。どうしてうちに電話してきたのか尋ねると、「マスコミ関係者で情報を入
手した」などと言われた。(70歳代 女性)
事例2
高齢の両親の住む実家に帰ったとき、たまたま電話を取ると、「医療機関債の
被害者名簿が警察から回ってきて1軒ずつ電話している。被害救済をしている
が、取り戻した金額の10%の手数料をもらう」という話だった。両親は昨年医
療機関債を購入していたらしい。このような被害救済の話は本当か。(70歳代
 男性)


ひとこと助言
☆かつて「医療機関債」の購入で被害を受けた高齢者が、見知らぬ業者から
 「被害を回復する」などと言われ、手数料や新たな商品の契約を迫られたと
 いう相談が寄せられています。
☆他にも、「新しい債権を買った人だけ救済する」等と勧誘されたり、「預金
 があると被害救済を受けられない」と預金を下ろすように誘導されたりする
 ケースもあります。
☆お金を支払ってしまうと取り戻すことは極めて困難です。うまい話を持ちか
 けられても、安易に信用しないことが大切です。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen158.html

2013年3月4日月曜日

加湿器のリコール(製品回収)の再周知

2013. 2.28 特別号
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   TDK株式会社が製造した加湿器のリコール(製品回収)について再周
  知いたします。

     以下製品をお持ちの方は使用を中止して事業者にご連絡ください。また、
     事業者では新たにちらしを作成し配布しており、HPでも公開しており
   ます。

   事業者名:TDK株式会社
   事業者HP: http://www.tdk.co.jp/
   事業者作成ちらし: http://www.tdk.co.jp/information/humidifier/pdf/20130228.pdf

   品名:加湿器

   内容:
   [製品名及び型式]
   スチーム式加湿器
   1)KS-500H
      KS-300W

    2)KS-31W
      KS-32G

   [販売等期間]
    1)1998年9月~1999年1月
    2)1993年8月~1994年3月

   [社告等の内容]
   当製品において、ヒーター部の問題により、最悪の場合、発煙・発火に
   至る恐れがあることが判明。

   [対処方法]
   回収

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html