2013年3月21日木曜日

注文をしていない健康食品等を代引き郵便で送りつけてくる悪質商法

健康食品の広告や取引については、その効能を過大に訴求したり、強引な電話勧誘をする事業者に対する苦情が増えています。恵那市においても、この2~3ヶ月の間で高齢者を狙った健康食品等の悪質な電話勧誘販売のトラブルが相次ぎました。
手口としては、業者から電話がかかってきて「数ヶ月前に注文をもらった健康食品を(代引き配達で)送るので代金を用意するように」と一方的に告げられ、後日に商品が送りつけられてくるというものです。
そのような注文をした覚えが無いと言い返しても、「あなたの個人情報を(業者が)これだけ知っているということは、あなたが注文したに違いない」などと断言し、時には高圧的な言動で消費者を威嚇することもあるようです。また、会話の途中で電話を切ると、何十分にもわたり呼び出し音を鳴らし続けることもがあることも確認されています。このような悪質な業者と電話で会話をしても、暴言を浴びてストレスが増すばかりです。
このような勧誘の電話を受けた場合は、業者の言い分を聞く必要はありませんので、早々に電話を切って、直後の呼び出し音は無視をするように対処下さい。

もし、このような手口で商品が送りつけられてきた場合には、(1)配達されてきた商品は受取拒否で返品する、(2)販売業者に対してクーリングオフの葉書を出す、という2つの対策をして下さい。
受取拒否をすると、販売業者から「どうして受け取りをしないのか」という脅し口調の電話が入ることも多いため、販売業者の連絡先について配達伝票を確認して書き写したうえで、クーリングオフの葉書を出しておくことが必要です。そうすることで、クーリングオフ妨害を予防します。

クーリングオフ葉書の文面はコピーをとって控えておき、葉書は特定記録郵便で送ることで配達した記録を保全します。そうすることで、クーリングオフ通知を行ったことの事実証明が可能になり、万が一に販売業者の悪質な再勧誘があった場合の対抗手段として活用できます。