様々な習い事やエステ、整体、治療など、長期間の継続的なサービスを受ける機会は多いものです。家の建築なども長期間の契約という点では同じような性質があります。
これらの長期間の契約は、サービスの提供事業者が契約期間中はサービスを誠実に実施してくれるという信頼があって成立するものです。最初の説明段階で消費者がサービスの提供事業者に不信感を抱けば、こうした契約を結ぶことはありません。
契約が成立して、消費者が代金を一括の前払いをした場合には、まだサービスが完了していないのにサービス提供事業者が破産してしまい問題となることがあります。事業者が破産した場合には、前払い金が無事に返還される可能性はかなり低くなってしまいます。業種によっては、破産に備えて前払い金の供託をしているケースもありますが、そうした事例は多くはありません。
そうした事業者の破産リスクを考えると、代金の一括の前払いをするのは消費者にとって荷が重い行為だといえるでしょう。
そこで現金の分割払いやクレジット支払いという方法が検討できます。ただし、クレジットカードを使用した一括払いは、代金の引き落とし後に事業者が破産することもあり、結果は現金一括払いと変わりはありません。
また、割賦販売法ではクレジットの一括払いは適用対象外とされています。しかし、クレジット払いでも、分割のリボルビング方式を選択した場合には割賦販売法の適用対象になります。この場合はサービス提供がされなくなったことを理由に、クレジット会社に支払い停止やサービス未受益分の返還を請求できる可能性があります。
このように長期間の継続的な契約については、サービスの提供が受けられなくなった場合も考慮して支払い方法を検討するとよいでしょう。