2013年8月12日月曜日

「買付証明書」で信用させる!原野商法の二次被害

見守り新鮮情報 第170号                平成25年8月2日

発行:独立行政法人国民生活センター

40年くらい前に、北海道の山林を約70万円で購入した。1カ月ほど前、「この土
地を買いたい人がいるので坪12万円で売ってほしい」と電話が来た。購入希望
者の「買付証明書」や「印鑑証明書」が届いたので信用して、土地に生えてい
る木を取り除くための整地代として約20万円を個人名義の口座に振り込んだ。
その後さらに、「道を造る」などと言われ、5回以上にわたって合計約420万円
を振り込んだが、そのうち電話をしても業者と連絡が取れなくなってしまった。
どうしたらよいか。(80歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆過去に原野商法(値上がりの見込みがほとんどないような山林などを将来値
 上がりするかのように偽って販売する手口)の被害に遭った人に、その土地
 の売却話を持ち掛け、測量サービスや整地工事、別の土地の購入などの新た
 な契約を結ばせる二次被害の相談が増加しています。
☆事例のように「買付証明書」等を発行して、あたかも買い手がいるかのよう
 に消費者を信用させるなど、手口も巧妙化しています。
☆業者のセールストークをうのみにせず、自治体等に土地の状況を確認するな
 ど、契約は慎重に判断し、不要であれば、きっぱり断りましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen170.html