2013年8月23日金曜日

新聞の訪問販売トラブル…長期契約に気をつけて!

見守り新鮮情報 第171号                平成25年8月23日

発行:独立行政法人国民生活センター

両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようと販売店に連絡し
た。すると、「解約するのなら、購読期間が残り6年半あるので、契約時に渡し
た景品代を返してほしい」と言われた。長年同じ新聞を購読してきて、3年前に
5年間の契約をして、景品としてテレビをもらい、さらに、1年半前にその後4年
間の契約をして、約5万円分のビールをもらったらしい。やむを得ない事情によ
る解約なのに、解約に10万円近くのお金がかかるのは納得できない。高齢の両
親が高額な景品代を返すのは困難だ。どうしたらよいか。(契約者:80歳代
男性)

<ひとこと助言>
☆新聞の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。中でも、高齢の消費者に対
 する長期契約の相談が目立っています。
☆長期の契約では、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性が
 ありますが、解約を申し出たとき、事例のように景品の代金や違約金を請求
 されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
☆契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できるものでは
 ありません。契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければきっぱ
 りと断ることが大切です。
☆高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょ
 う。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen171.html