2014年3月25日火曜日

「災いが起こる」と言われて不安になって…開運商法のトラブル!

見守り新鮮情報 第186号                平成26年3月24日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

雑誌の広告を見て9千円の開運ブレスレットを購入した。後日その業者から電話
があり、「名前を書いてこちらに送れば霊能者が運勢をみる」と言われた。試
しに送ってみたところ、「先祖の供養をしたほうがよい。しないと親や子ども
に災いが降りかかる」などと言われ、洗脳されたようになって50万円振り込ん
でしまった。その後も祈とうが必要だと言われ、300万円振り込むように要求さ
れた。「誰かに言うと、その人にも災いが起こるので話してはいけない」と言
われているが、あまりに高額な請求におかしいのではないかと思い始めた。(60
歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆雑誌広告などを見て開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービ
 スなど関連商品の契約をさせられるトラブルの相談が依然として寄せられて
 います。
☆事例の他にも、「あなたの邪気が強すぎて偉いお坊さんに祈とうしてもらう
 必要がある」「おはらいをすれば大金が手に入る」などと言われて高額な料
 金を支払ってしまったケースもあります。
お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを
 理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などについては、クーリン
 グ・オフ等ができることがあります。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen186.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。