2012年8月28日火曜日

介護ベッドによる事故

   今回は、注意していただきたい介護ベッドによる事故事例をご紹介し
    ます。

   (事例1)【ベッド部位の隙間に身体の一部が入り込む】

      家庭で、使用者がベッド用グリップの隙間に足が挟まったまま、
      床に仰向けになった状態で発見され、重傷を負った。

    → ベッド用グリップのロックレバー部の上の空間に左足が入り込ん
      だものと推定されます。

   (事例2)【ベッドからの転落】

      介護施設で、使用者がベッドの下の床で倒れているのが発見され、
      骨折していることがわかった。ベッドから転落したと思われる。

    → 自立支援用ベッドで、起き上がりや立ち上がりをしやすいように、
      足側に転落防止用のサイドレールを取り付けられない製品でした。
      この製品を介護施設において、自立歩行等ができない介護を必要
      とする人に使用させていたことから、誤使用による事故であると
      推定されます。


   ◇事例1のように、ベッド部位の隙間に頭や首、腕が入り込み、死亡や
    骨折などの重傷に至ることがあります。必要に応じて、より隙間の小
    さいものに交換するか、隙間をクッションやスペーサー(サイドレー
    ルなどに取り付け隙間を狭める器具)等で塞いで使用してください。
    なお、スペーサー等の隙間を塞ぐ安全部品は、ベッド事業者や福祉用
    具のレンタル事業者等にお問い合わせください。

   ◇事例2のように、使用者がベッドから転落して重傷を負うことがあり
    ます。サイドレールを取り付けられる製品を使用するなど要介護者に
    合ったベッドを使用してください。

PSマガジン(製品安全情報マガジン)
2012. 8.28 Vol.175
から抜粋

思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル

見守り新鮮情報 第142号                平成24年8月28日

発行:独立行政法人国民生活センター


       思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル

 「物干し竿2本で千円」と巡回していた移動販売車を呼び止めた。するといき
なり値段表を見せられ、3千円のところを指さして、「これしかないがよいか」
とアナウンスとは違う竿を勧められた。「ステンレス製で質も良い」というこ
とだったので4本注文したところ、代金を支払うときになって突然8万円請求さ
れた。値段表と違うと指摘したが「それは50センチ当たりの料金だ」と言われ
た。財布にあった5万円を渡してどうにか帰ってもらったが、業者は若い男性で、
家には自分一人だったため怖くてそれ以上抵抗できなかった。高額でおかしい。
返金してもらえるか。(60歳代 女性)

ひとこと助言
物干し竿の移動販売業者から高額な料金を請求されたという相談が寄せられ
 ています。
事例の他にも、「長さ調節のため竿を切った後に初めて請求額を言われ『も
 う切ってしまったから返品不可』と支払いを強要された」「物干し竿だけを
 希望しているのに物干し台まで買わされた」等のケースもあります。
クーリング・オフ等が可能な場合もありますが、領収証が発行されなかった
 り、発行されても記載された連絡先や住所が架空のものだったりで、その後
 の返金交渉等ができないケースが多く見られます。
移動販売業者から購入する際は、購入前にしっかり商品と金額を確認するこ
 とが大切です。金額等に納得がいかない場合はきっぱり断りましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen142.html

2012年8月20日月曜日

自作自演でウィルス感染のエラー警告を表示し、セキュリティソフトを買わせようとするサイトに注意

ユーチューブなどを閲覧中に誘導されたURLをクリックしたら、アダルト・コンテンツ等の架空請求の画面が表示されるワンクリック詐欺のトラブルは依然として多い状況です。

これと同じような手口で、誘導先のサイトにウィルスを仕組み、閲覧者がそのサイトにアクセスした直後にパソコンにエラー警告の画面を表示し、その修復のためにセキュリティソフトを買わせようとする詐欺的なサイトのトラブルが増えていることが国民生活センターより公表されています。

国民生活センター


上記の国民生活センター記事で公表された相談事例を下記に引用します。

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【事例1】「阻害要因を除去するためのソフト」を購入したが、インストールできない
 パソコンを立ち上げる度に、「画面に阻害要因がありそれを除去するソフトを買うように」と画面表示され、面倒臭くなって購入した。クレジットカードで決済してインストールしようとしたができなかった。すぐに解約しようとしたが、日本語対応の電話番号記載がない。インターネット上の書き込みを見ると悪質サイトだとも記載されている。クレジットカード会社に苦情を伝えたら、クレジットカードを破棄処分するように言われ手続きした。今後は引き落としされないが、払った2,700円はどうにかならないか。日本での相談窓口の案内がないこの業者は悪質ではないか。

【事例2】「システムエラーが発見された」と表示されたが、ソフトを入れても改善しない
 パソコンを使っていると「システムエラーが発見された」という表示が出た。改善する方法としてシステムを修復するソフトの案内があったので、インターネット通販で申し込んだ。ソフトをダウンロードしたが、同じ案内が表示される。再度、クレジット決済することになるので不審に思った。使用できず、請求だけされる詐欺のようなソフトだ。クレジット決済した代金2,200円は毎年自動的に引き落とされる。申し込んだ際の広告に「30日以内に満足できなければ返金する」との記載があった。キャンセルの申し出をメールで通知し、キャンセルを受ける旨の通知はメールで受けているが、今回の支払いを含め口座から引き落としになるのではないかと心配だ。

【事例3】ウイルス対策ソフトを入れているのに「ウイルス感染」のメッセージ
 自分でも市販のウイルス対策ソフトをインストールしているが、最近、パソコンを立ち上げる度にウイルスチェックをしているという別のサインが出る。アイコンをクリックしたところ、「ウイルスに感染しています。すぐに処置を行ってください。そのためには部品がいります。購入してください」というメッセージが出た。よくよくこの会社を調べると所在地はドイツにあることがわかった。クレジット決済は危険な感じがしたので、為替で前払いしようと思う。その前にこの会社の信用性が知りたい
(以上、引用終わり)
-------

サイトにウィルスを仕組んで、その修復のためにセキュリティソフトを売りつける自作自演の手口です。

しかも、セキュリティソフトを販売するサイトは、海外のドメインや国外事業者であることも多いようです。

これは国内法の適用を回避することを狙った悪質な手口ともいえます。
法の適用に関する通則法第11条では、消費者契約については国内法を適用するという特例を設けていますが、サイト事業者と連絡をとろうとしても日本語が通じず、結果として諦めざるをえないという状況もあります。

海外事業者との消費者トラブルについては、消費者庁越境消費者センター(CCJ)の相談窓口も設立されていますが、海外の消費者相談機関や消費者団体を通じた交渉になるので、問題を起こした事業者に対する直接的な強制力があるわけではありません。


国民生活センターの事例によれば、悪質な業者とのセキュリティソフトの購入契約でクレジット支払いをした場合には、クレジット会社の継続的な引き落としについては解約などの方法で中止することができますが、現状では既払い金の返還は難しい問題がありそうです。

まずは、このような詐欺的な手口にだまされないように、悪質サイトの事例と対策について知っておく必要があります。

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)では、セキュリティ対策ソフトの押し売り行為に注意!!という注意喚起を行っています。


上記のリンク先には、この手口で表示される警告画面のイメージ図も確認できます。
また、こうしたウィルスによる警告画面を消すための修復手順も解説されています。
IPAの該当ページを参照して、こうしたトラブルに備えましょう。


2012年8月17日金曜日

ライターによる事故

今回は、注意していただきたいライターによる事故事例をご紹介しま
す。

(事例1)【外部からの熱による破裂】

使用後のライターを自動車の助手席に置いていたところ、しばら
くして破裂し、耳鳴り等がして耳が聞こえづらくなった。

→ ライターを助手席に置いたことから、夏の直射日光があたり高温
になったため、ガス蒸気圧が上昇し、破裂したものと推定されま
す。

(事例2)【外部からの熱による破裂】

蚊取り線香の缶の中にライターを入れたまま、缶のふた(燃焼皿)
に蚊取り線香を入れて使用していた。部屋に風が入るため窓を閉
めたところ、しばらくして突然、缶内のライターが破裂するとと
もに燃焼皿が吹き飛び、火の付いた線香が飛び散って周辺が焦げ
た。

→ 線香の火が、風が止まった際に炎を上げ、他の部位に燃え移って
生じた異常燃焼の熱及びその他種々の条件が重なったために、缶
内にあったライターの内圧が上昇し、破裂に至ったものと推定さ
れます。

(事例3)【ライターによる花火の急な点火】

花火を持ち、ライターで火を点けたところ花火が急に燃え上がり、
ライターを持った右手の人差し指と中指をやけどした。

→ 製品の使用方法に手持花火については、ろうそくで点火すること
を記載してあり、点火にマッチ・ライターを使用しないことにつ
いても、警告表示をしていることから、使用者の誤使用による事
故であると判断されます。

◇事例1、2のように、ライターは高温になるとガス蒸気圧が上昇して、
破裂してしまうことがあります。ライターを夏場の自動車内に放置し
たり、熱源の近くに置くことはしないでください。

◇事例3のように花火はライターで点火せず、花火の取扱説明書を読ん
で正しく使用してください。

PSマガジン(製品安全情報マガジン)
2012. 8.14 Vol.174

から抜粋。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2012年8月7日火曜日

元本保証だと思っていたのに…投資信託のトラブル

 5年前、定期預金の口座を作ろうと銀行に出向いたところ、定期預金より利率
が高く、しかも元本保証の金融商品があるとノックイン型の投資信託を紹介
れた。元本保証があるなら良いと思い900万円の契約をした。それから数年後、
株価が下落した際に担当者から連絡があったので、「元本保証ですよね」と確
認したところ、「株価が一定の金額以下になると元本保証はなくなる」と言わ
れた。そのような説明は契約時には聞いていないし、元本割れの可能性がある
なら契約はしなかった。元本割れをしたので補償を求めたい。(80歳代 男性)

ひとこと助言
投資信託に関する相談が増加しています。中でも契約当事者が60歳以上の相
 談が全体の約8割を占めており、その割合も増えています。
契約前に「元本割れするとは説明されなかった」という相談や、説明があっ
 ても契約する消費者にとっては十分でなく、誤解からトラブルが起きている
 ケースもあります。
投資信託は預貯金とは異なり元本が保証されるものではないことを認識し、
 契約する場合は慎重に判断することが大切です。
投資信託の中には、リスクや仕組みが複雑な商品もあります。十分に理解で
 きない場合は契約は控えましょう。


見守り新鮮情報 第141号
発行:独立行政法人国民生活センター から抜粋
元記事はこちら
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen141.html

2012年8月1日水曜日

古着を売るつもりが…貴金属を買い取られた!

「リサイクルショップを開設するので、古着や陶器などどんなものでも買い取
る」と女性から電話があり、訪問を了承した。古着などを準備して待っている
と、来訪したのは男性で、「買い取るのは貴金属、テレカ、切手だけ。貴金属
があれば見せてほしい」と言われた。電話の説明と違うと戸惑ったが、すでに
家の中に通していて断りにくかったため、しかたなく指輪2個を見せた。業者は
結局この指輪を6千円で買い取っただけで帰って行った。冷静に考えると、最初
から貴金属だけが目当てだったのではないか。騙されたようだ。(60歳代 女
性)

ひとこと助言
「不用品を買い取る」などと電話があり、そのつもりで来訪を承諾したのに、
 実際は当初の話にはなかった貴金属の買い取りを持ちかけられるという訪問
 買取の相談が寄せられています。
事例の他にも、目を離した隙にアクセサリーを壊され、「壊れているから使
 えませんね」などと言われ無理やり買い取られたなどといった強引なケース
 もあります。
訪問買取については法改正がされようとしていますが、現行法ではクーリン
 グ・オフの制度はありません。買い取られた商品は、あとで返品してもらお
 うとしても、さまざまな理由をつけられて取り戻せないことがほとんどです。
 買い取ってもらうつもりがないときは、きっぱり断りましょう。

見守り新鮮情報 第140号(国民生活センター発行)から抜粋