2012年10月30日火曜日

バス車内での転倒事故に注意!

見守り新鮮情報 第147号                平成24年10月30日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

<事例1>
バスに乗るときに整理券を取ろうとした際、ロングスカートがひっかかって転
倒。右腕を骨折した。(70歳代 女性)
<事例2>
バスで立っていて、一時停止後発車したとき転倒。左の太ももを骨折した。
(80歳代 女性)
<事例3>
バスの走行中に座席を移動しようとして転倒。右手を骨折した。(60歳代
女性)

<ひとこと助言>
☆乗合バス等の車内で、乗車・降車時や走行中などに高齢者が転倒する事故が
 報告されています。
☆高齢者は車の発進など急な動きでバランスを崩しやすく、転倒すると、骨折
 など重傷となる危険性があります。
☆バスを安全に利用するため、走行中はできるだけ着席し、立っている場合は
 手すりなどにしっかりとつかまりましょう。また、席を立つときは、バスが
 完全に停車してから立ち上がることが大切です。
☆動きやすい服、足元が安定する靴、両手が空くかばんを選ぶなど、服装や持
 ち物にも気を配りましょう。
☆周囲の人たちも、高齢の方に座席やつかまりやすい場所を譲ることを心がけ
 ましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen147.html

2012年10月25日木曜日

「子の結婚は親の義務」?結婚相手紹介サービス

見守り新鮮情報 第146号                平成24年10月24日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 結婚相手紹介サービス業者から「未婚の家族はいますか」と電話があった。
30歳代後半の息子に早く結婚してほしいと思っていたため訪問を承諾した。料
金体系などの説明を受けた後、「息子本人に確認してから契約したい」と伝え
たが、「子どもの結婚は親の義務」と繰り返され、「無断で契約しても良い相
手さえ見つかれば絶対感謝されます」と強く言われた。「契約は早いほうがい
い」とせかされたこともあり、息子に確認せずに自分の名前で入会手続きをし
てしまった。その後、息子に報告したところ、「勝手なことをするな」と激怒
され、口をきいてもらえなくなった。お見合いどころではない。解約できるか。
(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆結婚する本人だけでなく、その親を勧誘する結婚相手紹介サービスに関する
 相談が寄せられています。
☆事業者は「子どもに早く結婚してほしい」という親の気持ちに付け込んで勧
 誘してきますが、結婚するのは子ども自身です。必ず本人に確認し、納得し
 てから契約することが大切です。
☆子どもが反対したため解約を希望すると「親の説得の仕方が悪い」と怒鳴ら
 れるケースもありました。この他にも、勧誘時に説明のなかった成婚料を請
 求される等のトラブルも起きています。
☆契約しても、本人が気に入る人が紹介されるとは限りません。過度な期待は
 抱かずに、慎重に契約しましょう。
☆一定の条件を満たせばクーリング・オフや中途解約ができる場合があります。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen146.html

石油ストーブによる事故


2012.10.23 Vol.179
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
発行 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)


  今回は、注意していただきたい石油ストーブによる事故事例をご紹介
   します。  
  
  (事例1)【漏れた灯油に引火】

     家屋がほぼ全焼する火災が発生し、1人が軽傷を負った。

   → 石油ストーブの消火を確認せず給油し、戻そうとした際に、給油
     タンクのネジ式キャップが完全に締まっていなかったため、灯油
     がこぼれて石油ストーブにかかり、火災に至ったものと推定され
     ます。
  
  (事例2)【可燃物が接触、着火】

     住宅が全焼し、1人が顔などに軽いやけどを負った。居間の石油
     ストーブ付近が燃えていた。

   → 風にあおられたカーテンが近くにあった石油ストーブに接触・着
     火し、火災に至ったものと推定されます。 
   
  ◇事例1のように、消火していない石油ストーブへの給油は火災に至る
   ことがあります。給油する際は、完全にストーブの火が消えたことを
   確認し、カートリッジタンクのふたを完全に締めてください。
   
  ◇事例2のように、石油ストーブの近くに可燃物がありますと火災に至
   ることがあります。可燃物の近くで使用しないでください。

原文はこちら

2012年10月22日月曜日

事業者を狙ったリース契約商法に注意

一般消費者を対象とした訪問販売や電話勧誘販売は、特定商取引法の対象となり、その契約内容に納得できなければクーリングオフによって無条件で契約を解除することができます。

しかし、事業者を対象とした訪問販売や電話勧誘販売については、同法の対象から外れるためクーリングオフはできません。大きな会社だけでなく、個人商店や個人事業主も事業者に含まれるため、事業者名義で契約をした場合はクーリングオフ制度を活用することはできません。

つまり、電話回線や電話機を訪問勧誘で契約した場合に、個人消費者ならクーリングオフ可能ですが、事業者なら解約はできないことになります。

この点を狙って、事業者に対してビジネスホン、自動販売機、ホームページ制作業務などの訪問販売を専門に行う販売業者が存在します。

こうした事業者契約では、販売業者の他にリース会社を介在させたリース契約を結ぶことが多く、一度締結をすると解約は困難になります。

ただし、事業者同士のリース契約であっても、電話機などのリース対象機器を家事利用する部分が多ければ、それは消費者契約とみなされてクーリングオフの対象となる場合もあります。

事業の実績が無いのに、販売事業者から架空の事業者名義で契約をするように誘導されたケースも、契約日から日数が経過していなければ解除できる可能性もあります。

特に個人で購入をしたいのに、事業者名義で契約を迫まるような販売業者は要注意です。

事業者名義でのリース契約は、解約が認められない厳しい契約形態のため、慎重に検討をするようにしましょう。
(事業者同士の契約トラブルについては、消費生活相談の対象外ですが、消費者契約の要素があれば相談やあっせんが可能な場合もあります。)

2012年10月10日水曜日

なべによる事故

 2012. 10.9 Vol.178
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

 ◇今回は、注意していただきたいなべによる事故事例をご紹介します。

   (事例1)【なべの取っ手が折れてやけど】

      片手なべの取っ手が折れ、内容物がかかって足の甲にやけどを負
      った。

    → 事故品の取っ手(フェノール樹脂製)には劣化が認められ、取っ
      手及び取っ手取り付け金具周辺に、高温で加熱したことによる変
      色が認められたことから、なべの側面までかかるほどの大きな炎
      で、長時間あるいは長期間にわたり使用を続けたため、取っ手が
      脆化し亀裂が生じ、持ち上げた際に折れ、やけどに至ったものと
      推定されます。

   (事例2)【なべぶたの破損】

      蒸し器をガスこんろにかけて加熱していたところ、突然ガラス製
      のふたが粉々に割れた。

    → 強化ガラス製なべぶたのステンレス枠の一部に過加熱による変色
      が認められたことから、なべぶたに直接炎が当たる使用をしたこ
      とでガラス表面にクラックが生じ、その後の使用等でクラックが
      伸展し、破損に至ったものと推定されます。

   ◇事例1、2のように、なべの取っ手のフェノール樹脂やなべぶたの強
       化ガラスは熱に強いですが、直火にさらされますと脆化やクラックが
    原因となり、突然破損することがありますので、使用するときは、
    接火が当たらないように注意してください

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

申し込むだけで謝礼!?「買え買え詐欺」に注意!

見守り新鮮情報 第145号                平成24年10月9日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 「レアアース」を扱っているというA社の社債に関するパンフレットが届い
た。その後B社から「A社の社債を欲しがっている貿易商がいるが、案内が届い
た人しか買えない。代わりに50口申し込んでほしい」と電話があった。「お金
は貿易商が支払うので用意する必要はない。申し込み1口につき3万円の謝礼を
する」とのことだった。申し込むだけで謝礼がもらえるならと申し込んだ。と
ころがA社から「監査が入り『名義人と振込人が違うのは問題だ』と指摘され
た。貿易商が帰国したら返すので代わりに入金してほしい」と言われ、200万円
を振り込んだ。本当に返してもらえるだろうか。(60歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆ある販売業者が提供する商品や権利等を、勧誘業者が「購入額以上で買い取
 る」「謝金を支払う」など、あたかも消費者の利益になるかのような説明で
 契約させようとする、劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
☆事例の他にも、不審に思って申し込みをやめようとすると「支払わなければ
 裁判にする」などと脅してきたり、自宅を担保に借金までさせて購入を強要
 したりするケースも見られます。
実際に勧誘業者の言う通りに消費者が利益を得られたケースはこれまで一件
 も確認されておらず、お金を渡してしまうと取り戻すのは極めて困難です。
 うまい話はありません。きっぱり断りましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen145.html