2013年6月25日火曜日

エアコン及び扇風機による事故

2013.6.25 VOL.195
PSマガジン(製品安全情報マガジン
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

  (事例1)【電源コードの不適切な接続方法による発火】
      エアコンのスイッチを入れたところ、吹き出し口から炎が出て、
      柱の一部が焦げた。

    → 内部の電源コードが途中で切断され、ねじり合わせて接続されて
      いることから、ねじり接続部が接触不良により異常発熱し、発火
      に至ったものと推定されます。

  (事例2)【洗浄液等の付着によるショート】
      エアコン周辺を焼損する火災が発生した。

    → エアコン洗浄スプレーを使用した際、ファンモーターのリード線
      近傍に噴霧したため、洗浄液がコネクター部に侵入し、トラッキ
      ング現象が発生し、出火に至ったものと推定されます。

  (事例3)【経年劣化による発煙・発火】
      火災報知器のベルが鳴ったので見に行くと、稼働中の扇風機の後
      部付近から火が出ていた。

    → 長期使用による絶縁劣化でコンデンサーがショートし、コンデン
      サー内部の充填剤や本体内に堆積したホコリ・ちり等に着火し、
      モーター部の樹脂製カバーを焼損させたものと推定されます。

    ◇事例1のように、不適切な電源コードの接続は発煙・発火の原因とな
    ります。電源コードはテーブルタップや延長コードなどで延長させな
    いでください。

   ◇事例2のように、不適切な洗浄方法は発煙・発火の原因となります。
    エアコン室内機の内部洗浄は、購入店またはメーカーの修理窓口にご
    相談ください。

   ◇事例3のように、扇風機は製造から10年以上経過した製品で経年劣
    化とみられる事故が発生しています。長期間、特に30年以上使用し
    ている扇風機は、就寝中や人のいない所で使用しないでください。

   ◎エアコン及び扇風機は「長期使用製品安全表示制度」の対象製品です。
    「設計上の標準使用期間」を超えた製品については、ラベルや取扱説
    明書に従って対応をするようにしてください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

健康食品の契約トラブルと健康被害

消費者の健康志向が高まり、健康食品の普及が進んでいますが、その販売方法から生じる契約トラブルや誤った知識による過剰摂取などから起きる健康被害の問題が増えています。

恵那市では、今年の1月頃から健康食品の悪質な電話勧誘によるトラブルが激増しています。特に高齢者を狙って、注文をした覚えの無い健康食品を脅すような口ぶりで買うように約束させ、一方的に送りつけてくる手口が目立ちます。そのような悪質な勧誘はハッキリと断りましょう。万が一、商品を送りつけられた場合は、受取拒否やクーリングオフの手続をするのが有効です。

また、テレビCM、新聞広告、ホームページなどで健康食品に関する情報を目にする機会は増えていますが、健康に良いとされる成分でも体内に吸収される際に分解され、期待する効果が得られないことは多いものです。逆に健康食品を過剰摂取することで健康を害することもあるので注意が必要です。(体によいとされる成分であっても、適量を超えて摂取をすると健康を害してしまいます。)

健康食品は医薬品とは異なり、特定の病気を治す効果が認められたものではありません。医薬品による副作用には医薬品副作用救済制度が利用できますが、健康食品による健康被害が生じた場合には救済の対象にはならないのです。特定保健用食品(トクホ)の承認を受けた食品であっても同様で医療的な効果はありません。トクホの健康食品であっても、過剰摂取をすれば効果が無いだけではなく健康被害が生じる危険性はあるのです。
健康食品に関する科学的根拠に基づく情報については、国立健康・栄養研究所が運営する「健康食品の安全性・有効性情報」(https://hfnet.nih.go.jp/)のウェブページにわかりやすく解説がされているので、健康食品が気になる方は閲覧されるとよいでしょう。


2013年6月24日月曜日

「被害金が取り戻せる」とうたう探偵業者にご注意!

見守り新鮮情報 第167号                平成25年6月24日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

過去に未公開株を3千万円ほど購入したが、いまだ上場していない。最近、ボラ
ンティア団体から電話があり、「未公開株の代金の返金請求をしてくれる」と、
探偵事務所を紹介された。そこに電話をしたところ、「あなたに株を販売した
会社は海外に資産があり、裁判を起こせば被害金が取り戻せる」と言われ、手
続き費用として約10万円振り込んだ。数日後「裁判が始まった。1週間後の判決
で返金できるか決まるが、弁護士費用に約40万円必要」と連絡があった。裁判な
のに進行が早過ぎるのではないか。不審である。(80歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆過去に未公開株や架空請求などの被害に遭った人に、「被害を回復する」な
 どと勧誘し、手数料等を請求する探偵業者に関する相談が寄せられています。
☆最近ではボランティアやNPO法人を名乗る団体からの電話、インターネットで
 見つけた「被害回復の無料相談」などから、探偵業者を紹介されてトラブル
 に遭うケースもあります。
☆探偵業者には、「返金請求」や「解約交渉」等を行う権限は認められていま
 せん。
簡単に被害回復できると思わせるような説明や広告をうのみにしないように
 しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen167.html

2013年6月14日金曜日

「偽装質屋」は絶対に利用しない!

見守り新鮮情報 第166号                平成25年6月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

チラシ広告を見て質屋に電話したところ、「何でもいいから質草を持ってきて」
と言うのでゴミ同然の時計を持って行き、9万円借りた。返済は、年金支給日に
2回に分けて口座から自動引き落としですることとなった。利息が高いので一括
で返そうと思ったが、11万円以上も返済しなくてはならず、到底支払えない。
借りたものは返さないといけないと思うが、生活できない。どうしたらいいか。
(60歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆担保価値の無い物品を質に取り、実際には年金などを担保として違法な高金
 利で貸付をするいわゆる「偽装質屋」に関する相談が、高齢者から寄せられ
 ています。
☆「偽装質屋」は、質屋を装っていますが、「質草は何でもいい」「年金口座
 から自動引き落とし」などと勧誘してくるのが特徴です。
☆「偽装質屋」では、貸金業での上限をはるかに超える高金利で貸し付けてい
 るため、一度借りてしまうと、債務の返済のためにまた同様の借り入れを繰
 り返せざるをえなくなる可能性があります。絶対に利用してはいけません。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen166.html

2013年6月12日水曜日

屋外における子どもの事故

2013.6.11 VOL.194
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター


   『乳幼児(0~3歳)に多い事故』
   (事例1)ベビーカーの折り畳み部に子どもの指が挟まれた。

    → 子どもが近くにいるときにベビーカーを開いたため、折り畳み部
      にあった子どもの指がフレームとその受け部に挟まれ、負傷した
      ものと推定されます。

   『幼児(4~6歳)に多い事故』
   (事例2)自転車用幼児座席の足乗せ部が破損・脱落し、足が巻き込ま
        れた。

    → 転倒等の衝撃により取付板部に亀裂が発生し、使用中に繰り返さ
      れる負荷により破損・脱落し、足が巻き込まれたものと推定され
      ます。

   『小中学生(7~14歳)に多い事故』
   (事例3)自転車の車輪に泥除けや傘等の異物を巻き込み転倒した。

    → 走行中、前輪に異物を巻き込んだため、ブレーキがかかったよう
      な状態になって転倒したものと推定されます。

    ◇事例1のように、子どもが近くにいるときにベビーカーを開閉する場
    合は特に注意してください。子どもが指を挟み、けがをすることがあ
    ります。

   ◇事例2のように、自転車用幼児座席は不適切な取り付けや転倒等によ
    る変形・亀裂がある状態で使用すると、足乗せ部が破損・脱落し、
    輪に子どもの足が巻き込まれることがありますので注意してください。

   ◇事例3のように、ハンドルに買い物袋や傘等をつり下げて乗らないで
    ください。車輪に巻き込まれると転倒して重傷を負うなど危険です。

   ◆子どもは成長するに従って、さまざまな製品に興味を示して使い始め
    ます。時折は、保護者の方も一緒に使い方を確認する等、正しく適切
    に使用するようにしてください。

2013年6月10日月曜日

訪問販売の勧誘を止めてくれる?高額な手数料の請求!

見守り新鮮情報 第165号                平成25年6月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

親戚の高齢の女性が、金融機関で大金を引き出していた。どうしたのか聞いた
ところ、公的機関を名乗る男性が突然自宅を訪ねてきて、「あなたは過去に色
々な業者から寝具を購入しているため、今後も勧誘が続く。訪問販売業者が来
ないように手続きしてあげるので、その費用として150万円必要」と言われ、現
金を下ろしにきたということだった。この後その男性が自宅にお金を取りに来
るらしい。不審に思うがどうしたらよいか。(当事者:80歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆過去に訪問販売でトラブルに遭った人が、電話や郵便、来訪などで「訪問販
 売業者の勧誘を止める」「被害者名簿から削除する」などと持ちかけられ、
 その後手数料を請求された等の相談が寄せられています。
☆実際に手数料を支払わされたり、別の商品を売りつけられたりして、二次的
 な被害が生じるケースも見られます。
仮に何らかの手続きをしたとしても勧誘が止まる保証はありません。特に金
 銭を要求された場合は、決して信用してはいけません。きっぱり断りましょ
 う。
☆高齢者が不審な勧誘を受けていないかなど、身近な人が日ごろから気を配る
 ことも大切です。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen165.html