2013年2月26日火曜日

買い取られた貴金属 クーリング・オフができます!

見守り新鮮情報 第157号                平成25年2月26日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇


「不用品など何でも買い取る」と電話があり来訪してもらった。業者の男性は
用意しておいたものはざっと見ただけで、「貴金属はないか」と聞いてきた。
「ない」と答えると、「絶対に何もないか。うそになるよ」などとあまりにも
しつこく言われ、仕方なく金のネックレスなど4点を見せたところ、「それを売
ってほしい」と言われた。断ったが男性の様子が怖かったし、なかなか帰って
くれないため、あきらめて売却し2万円ほど受け取った。冷静になると大事なも
のを売ってしまったという後悔が強くなり、数日後「返してほしい」と連絡し
たが、「すでに手元にないし、クーリング・オフはできない」と断られた。本
当にクーリング・オフはできないのか。(70歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆訪問した業者に貴金属等を買い取られる「訪問購入」に関する相談が依然寄
 せられています。これまではクーリング・オフの制度はなく、後になって返
 品を求めても「すでに処分した」などと言われ取り戻せないケースがほとん
 どでした。
☆平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、今
 後は法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に
 取り戻すことができるようになりました。
☆契約をしたとしても商品をその場で引き渡す必要はありません。
☆ただし、クーリング・オフが適用されない商品等例外もあるので、注意が必
 要です。何よりまず、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen157.html

ガスふろがま及び石油ふろがまの事故

2013.2.26 Vol.187
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   ◇今回は、ガスふろがま及び石油ふろがまの注意していただきたい事故
    事例をご紹介します。

   (事例1)【点火操作の繰り返しによるガス滞留】

      ガスふろがまのケーシングの一部が変形した。

    → 点火操作の繰り返し等により、未燃ガスが滞留し、異常着火した
      ものと推定されます。

   (事例2)【給気口等をふさいだことによる不完全燃焼】

      浴室で人の死亡が確認された。住宅は外壁の塗装工事中であり、
      廊下に面した窓やふろがまを収めるスペースの扉をビニールシー
      トで覆ってあった。

    → 使用されていたガスふろがまは一次排気筒が外れて隙間ができて
      おり、さらに建物は塗装工事中であり、給気口等がビニールシー
      トで覆われていました。その結果、不完全燃焼が生じ、一酸化炭
      素中毒に至ったものと推定されます。

   (事例3)【空だきによる発火・焼損】

      浴槽に水を張らずに石油ふろがまのスイッチを入れたため、空だ
      きになり出火し、循環パイプなどを焼損した。

    → 空だき防止装置のないふろがまを使用しており、浴槽内の水を確
      認せずに誤ってふろがまのスイッチを入れたため空だき状態とな
      り、火災に至ったものと推定されます。

   (事例4)【長期使用による経年劣化】

      石油ふろがまを使用中、火災が発生し、石油ふろがまが焼損し、
      1人がやけどを負った。

    → 長期間使用(約28年)に伴う排気経路の亀裂、給気経路の埃詰
      まり等による給気不足や灯油経路からの水・異物の侵入により、
      噴霧・着火・燃焼不良等でふろがま炉内の堆積物に未燃灯油がし
      み込み、この油の燃えた火が機器内に漏れてコード類に引火した
      と推定されます。

    ◇事例1のように、ガスふろがまはその他ガス機器同様に、点火操作を
    繰り返すと未燃ガスが滞留して異常着火することがあり危険です。
    火操作を行って、点火できなかった時は換気を行い、時間をおいてか
    ら再度点火するようにしてください。

   ◇事例2のように、給気口をふさぐと不完全燃焼が起こり一酸化炭素中
    毒による死亡事故の原因となります。給気口等をふさがないでくださ
    い。

   ◇事例3のように、空だきは焼損や火災に至る場合があります。浴槽に
    水を入れていても、栓が確実に閉まっていないこと等により、浴槽の
    水が抜けて空だきになることもありますので、注意してください。

   ◇事例4のように、ガスふろがま及び石油ふろがまは、長期使用による
    点火不良や異常燃焼、配管のゆるみや亀裂による燃料漏れ等の経年劣
    化事故が発生しています。異常を感じたら、メーカーや販売店に相談
    して点検を受けてください。またガスふろがま及び石油ふろがまは平
    成21年4月1日に「長期使用製品安全点検制度」における特定保守
    製品に指定されています。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2013年2月21日木曜日

長期間のサイト利用による浪費にご注意

インターネットを通じた取引は手軽で便利な反面、商品違いや配達がされないなどのトラブルが多いという特徴があります。それでも、消費者が主体的に注文をしていることと、クレジットカードの限度額もあり、単発の取引では大きな金額の被害は出にくいものです。

しかし、最近はソーシャルゲーム・出会い系サイト・鑑定(占い)サイトなどの継続的に利用をするサービスが増え、消費者が常習的に課金をして数ヶ月の間に100万円を超えるトラブルの相談が増加しています。
このような継続的サービスの常習的な課金によるトラブルは、消費者の自己管理の問題もありつつも、事業者が不適正な運営をして被害が生じている面もあります。

例えば、ソーシャルゲームの「誰でも無料でゲームを始められる」という宣伝を見て、全てが無料と誤認した小学生が親のスマートフォンを使用して数十万円の課金をしてしまうようなトラブルが起こっています。
出会い系サイトでは、架空の人物(いわゆるサクラ)に騙されて、メールを続けるためにサイトのポント購入を続けて100万円以上を使ってしまう被害が相次いでいます。
鑑定サイトでは、軽い気持ちで占いをしてもらったら、鑑定を受け続けないと不幸になると脅されてサイトに支払いを続けて高額な被害にあう事例を確認しています。

このように常習的にサイトを利用して、数ヶ月間の間に高額な支払いをしてしまうケースが目立つようになっています。継続的なサービスを利用する場合は、そのサービスにお金を払い続ける必要性が本当にあるかどうかをよく考えるようにしましょう。

2013年2月18日月曜日

恵那市金融関連消費者問題担当者会議を開催しました

 去る2月14日、恵那市役所にて金融関連消費者問題担当者会議を開催しました。
 この会議は、市内金融機関と警察及び行政による金融関連の消費者問題について情報交換の場を設け、市内で発生している投資系詐欺などの金融被害の実態を把握し、被害を未然に防止するため、初めて開かれました。
 当日は、金融機関2社、農業協同組合3支店、郵便局14局と市の商工観光課により、最近の金融被害の傾向や、実際に窓口で対応した事例が紹介されました。
 今後も定期的に情報交換の場を設け、一人でも多くの方の金融被害が防止できるよう関係機関で協力していきます。




2013年2月14日木曜日

「素晴らしい作品」とおだてられ…短歌掲載の次々勧誘

見守り新鮮情報 第156号                平成25年2月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

かつて文芸誌に掲載された自分の短歌を見たという出版業者から「雑誌に短歌
を掲載しませんか」と電話があった。「あなたの素晴らしい作品で、ぜひ被災
された方を励ましてください」などと言われ、困った人のためになるならと思っ
て承諾し、20万円の掲載料を支払った。すると次々に新たな掲載を勧められ、
「先生、是非お願いします」「チャリティですよ」などと言われ、断りきれず
に契約に応じてしまった。そのうち、他の業者からも同様の勧誘の電話がかかっ
てくるようになり、その度に掲載を承諾し、結局約1千万円も払ってしまった。
これ以上、勧誘されたくない。(80歳代 女性)

<ひとこと助言>
短歌や俳句などの雑誌や新聞等への掲載を電話で勧誘されるトラブルの相談
 が、依然として寄せられています。自分の作品を褒められたり、社会のため
 に役立つと言われたりして、嬉しく感じる気持ちなどにつけこんだ手口とも
 言えます。
☆事例の他に、一度限りの契約のつもりだったのに複数回掲載する契約とされ
 たり、解約を申し出ると、既に印刷したなどと言って解約を認められなかっ
 たりするケースもあります。
☆執ように勧誘されても、不審な点がある場合はきっぱり断りましょう。
☆一度契約すると次々に勧誘されることがあります。身近な人が日ごろから気
 を配ることも大切です。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen156.html

2013年2月13日水曜日

いすによる事故

2013.2.12 Vol.186
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   ◇今回は、いすによる注意していただきたい事故事例をご紹介します。

   (事例1)【組み立て時の不備により破損】

      浴室用いすを使用中、脚パイプが破損し、転倒した際に扉のガラ
      スにぶつかったため、破損したガラスで背中や腕に裂傷を負った。

    → 事故品を組み立てる際、脚パイプを座面に固定するネジの締め付
      けが十分でなかったことから、使用によりネジが緩み、脚パイプ
      のがたつきが拡大して亀裂が入り破損に至ったものと推定されま
      す。

   (事例2)【折りたたみいすの可動部への挟み込み】

      子供が折りたたんで置いていた折りたたみいすのフレーム部分に
      指を挟み、裂傷を負った。

    → 折りたたんで水平に置かれていた椅子を、子供が脚フレームを持
      ち上げるなどして遊んでいた際、持ち上がった座面に座ってしま
      ったため、連動した脚フレームが閉じ、交差部分で指を挟んだも
      のと推定されます。

   (事例3)【一部分への荷重集中による破損】

      介護施設で使用していたいすの肘掛けが折れ、座っていた要介護
      者がバランスを崩した。

    → 約7年間、取扱説明書に記載された誤った使用方法(人を座らせ
      たままいすを移動)を行ったことにより、座面と脚の接着面が耐
      えきれずガタが生じ、その影響で肘部の杖掛け部に荷重が集中し、
      最終的に材料が破断したものと推定されます。

    ◇事例1のように、使用者自身で組み立てるいすで、ネジの締め付けが
    不十分だったために、事故に至ることがあります。いすを組み立てる
    際は取扱説明書をしっかり読んで指示通りに組み立て、ネジはしっか
    りと締めてください。また、既成品でも少しでもぐらつきなどを感じ
    たら、ネジなどが緩んでいないか等確認して、そのままの状態での使
    用はやめてください。

   ◇事例2のように、折りたたみいすの可動部に指などを挟む事故が起き
    ています。可動部があるいすは取り扱いに注意してください。また、
    乳幼児による事故が多いので、遊んだりしないよう、目を離さないよ
    うにしてください。

   ◇事例3のように、誤った使用により一部分に荷重がかかりそこから材
    料が破断して事故になることがあります。偏って座ったり踏み台代わ
    りにするなどいすの一部分に負担がかかるような使用はやめてくだ
    い。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html