2011年11月28日月曜日

契約は口約束だけでも成立する?

「口頭だけで商品を購入すると約束したが、これは有効になるものか?」

こういった問い合わせが時々あります。

民法では、申込みと承諾により契約は成立するとされており、契約書の有無は契約には影響しないのが前提となります。
つまり、口約束だけでも契約は成立するのです。
そのため、口約束を軽視して不誠実な対応をすると、損害賠償の問題になることもあります。

但し、契約の種類によっては書面で行うことが義務付けられているものもあります。
例えば、金銭貸借の保証人は書面を作成しないと無効となります。

その他にも、特定商取引法では以下の契約について重要事項を書面で発行することを義務化しています。

・訪問販売
・電話勧誘販売
・通信販売
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・特定継続的役務(学習塾・語学教室・家庭教師・エステ・パソコン教室・結婚情報サービス)
・業務提供誘引販売取引(内職商法)

これらの契約で重要事項を記載した書面が発行されていない場合は、消費者はそれを根拠にいつでも契約を解除(クーリングオフ)することができるとされています。
その他にも、法律によって書面を発行することが義務付けられた契約はあります。

基本的には、契約は口約束だけでも有効に成立しますが、事業者と消費者の間の契約では、消費者を保護するために書面の発行が義務付けられているのです。

どちらにしても、契約をする場合には内容をよく検討するようにしましょう。

電気こたつによる事故


【PSマガジンvol.158】11月22日号「電気こたつによる事故」が発行されました。

記事の抜粋を掲載しますのでご覧ください。

原ホームページはこちら


     ◆◆◇   電気こたつによる事故      ◇◆◆

  ◇今回は、ご注意していただきたい電気こたつによる事故事例をご紹介
    します。

  (事例1) 使用中の電気こたつから発煙し、こたつふとんが焦げました。
  ----------------------------------------------------------------
  → やぐらの中にふとんを押し込んで使用していたため、ふとんがヒー
   ターの保護カバーに接触して、ふとんが焦げて発煙したものと推定さ
   れます。なお、本体表示及び取扱説明書に「ふとんをやぐらの中に押
   し込んで使用しない」旨、記載されていました。

  (事例2)木造2階建て住宅から出火し、出火した住宅と隣の住宅の2棟
     を全焼しました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 電源コードに溶融痕が認められることから、家具等による踏みつけ
   によってコードが機械的ストレスを受けたため、半断線状態となり、
   短絡・スパークし、火災に至ったものと推定されます。
 
  ◇事例1のように、電気こたつにふとん等を押し込むとヒーターの保護
   カバーに接触して熱で発火するおそれがありますので、ふとん等を
   押し込まないでください。事例2のように、電気コードを家具などで
   踏みつけて使用したりすると、電気コードが断線状態になり、短絡
   スパークするおそれがありますので、ご注意ください。

2011年11月17日木曜日

-「被害を取り戻す」という二次被害のトラブルに気をつけて-

安愚楽牧場に関するトラブルについて消費生活センターから注意喚起がありました。
以下に掲載しますのでご覧ください。

安愚楽牧場に関するトラブル速報!第3弾
-「被害を取り戻す」という二次被害のトラブルに気をつけて-

株式会社安愚楽牧場(2011年11月8日、東京地方裁判所にて民事再生手続の廃止が決定)と契約をしていた消費者に対して、被害を回復するとかたって別の金融商品の購入などを勧める、いわゆる「二次被害」に関する相談が、消費生活センター及び消費者庁に寄せられた。
今後、同様の手口が発生する可能性もあるため、消費者に対して注意を呼びかける。

相談事例

【事例1】
安愚楽牧場の破綻後、自宅に「預託していた金額はどのくらいか」という電話がかかってきたので、金額を答えると、「それを40%の300万円で買い取る」といわれた。詳しく話を聞いてみると、「多くの人からこの業者の債権を買い取り、業者の持っている土地を手に入れ、そこにソーラーパネルの巨大発電システムを作ろうと考えている。そのためには資金が必要なので、ある業者のファンドを購入して欲しい。費用は当社が負担する」とのことだった。そのため、そのファンドの会社に電話をして資料を取り寄せるよういわれたが、業者の申し出は信用できるか。
(相談受付:2011年10月、契約当事者:岐阜県、50歳代、男性、無職)
【事例2】
両親が、安愚楽牧場の和牛の預託契約をしていた。先週、母親のもとに複数の業者から連絡があり、「手持ちの安愚楽牧場の権利証を出資額の8割で買い取りたい」といわれたようだ。業者が自宅に説明に来るというが、母親は不安なので、息子である自分にも同席してほしいといわれた。詐欺だと思い、断るよう母親には伝えたが、情報提供する。
(相談受付:2011年11月、契約当事者:地域不明、60歳代、女性、職業不明)


消費者へのアドバイス

(1)きっぱりと断ること
何度も繰り返し電話がかかってくることもある。必要がなければきっぱりと断ること。
(2)セールストークをうのみにしないこと
「権利証を買い取りたい」などといった業者のセールストークはうのみにしないこと。
また、被害回復をかたる勧誘について過去の相談事例をみると、消費生活センターや国民生活センター、消費者庁等の公的機関を装い、勧誘をしてくるケースもある。消費生活センター等の公的機関がこのような被害救済等を業者に委託することはない。また、消費者に直接電話をかけ、被害の調査や相談を行ったり、特定の団体を勧めたりすることもない。
(3)慌ててお金を支払わないこと
「大至急連絡するように」などと契約をせかされても、慌ててお金を支払うことはせず、まずは家族などの身近な人や消費生活センターに相談すること。支払ったお金を取り戻すのは、きわめて難しい。
業者に指定された銀行などの預金口座にもしお金を支払ってしまった場合は、すぐに警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めること。
(4)トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談すること
勧誘を断ったものの不安なときや、契約や支払いを強要されたとき、お金を支払ってしまったときなど、トラブルにあったらすぐに消費生活センターに相談すること。
なお、安愚楽牧場の債権者の方は、弁護士会で相談会を実施したり、被害対策弁護団が結成されていることもあるので、今後も自主的に情報収集に努めること。



当該記事のホームページはこちら↓

2011年11月15日火曜日

スーパーやコンビニのATMへ誘導する還付金等詐欺に注意!

国民生活センターから 「見守り新鮮情報124号」が配信されました。
以下に抜粋を掲載します。

スーパーやコンビニのATMへ誘導する還付金等詐欺に注意!

[第124号]
※2011年11月14日、メールマガジンに掲載された情報です。
[リーフレット (PDF形式)]

内容

 市役所の職員を名乗る人物から「医療費の還付金があり、1時間以内に手続きが必要だ。指示する連絡先に電話するように」と電話があった。指示された連絡先に電話したところ、通帳とキャッシュカードを持って金融機関でないところのATMに行くように言われた。冷静になって考えてみるとおかしい。(70歳代 女性)


ひとこと助言

  • 市役所等の職員を名乗り、医療費や社会保険料等の還付金手続きのためにATMへ誘導して送金させる「還付金等詐欺」が、2011年度に入り再び増加しています。
  • 全国で、地域ごとに短期間・集中的に発生しています。現在、自分の地域で発生していなくても、今後注意が必要です。
  • 「今日中」「1時間以内」などと還付手続きをせかし、冷静に考えたり周囲に相談したりする余裕を与えません。
  • 金融機関のATMコーナーでは声かけを行うなどの振り込め詐欺対策をとっているため、操作の様子が周囲から見過ごされがちなスーパーやコンビニなどのATMへ誘導するケースが目立ちます。
  • 不審に感じたら、すぐに最寄りの警察署や消費生活センター等にご相談ください。

「見守り新鮮情報124号」のホームページはこちら↓
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen124.html



2011年11月14日月曜日

訪問販売で必要以上に商品を買わされた場合の過量販売解除権

布団や教材、介護用品など、訪問販売によって商品やサービスを使い切れないほど多量に買わされたり、短期間に類似商品を何度も買わされたというご相談は多いものです。

訪問販売で、このような通常必要とされる量を超える商品を売りつけられた場合は、特定商取引法の過量販売に該当します。
過量販売にあたる場合は、8日間のクーリングオフ期間を過ぎた後でも、無条件で契約を解除することができます。
但し、この過量販売解除権は、契約締結の日から1年以内に行使しなければ時効により権利は消滅します。
また、過量販売解除権は訪問販売においてのみ認められるものであり、電話勧誘販売などでは適用されないので注意が必要です。

過量販売は、一度に同一商品を多量に買わされた場合だけでなく、短期間に類似商品を何度も買わされた場合も該当します。
購入先の訪問販売業者が異なる場合でも、後から類似商品を売りつけてきた業者は過量販売にあたる可能性があります。

消費者の判断力の不足に乗じて、多量に商品を売りつけるような勧誘があれば、それは過量販売行為として業者に対して契約解除を主張する余地が生じます。
そのような契約でお困りの場合は、消費生活相談窓口までご相談下さい。

2011年11月11日金曜日

消費生活用製品安全法の重大製品事故等に係る公表について

「岐阜県消費者の窓」のうち「消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されましたので、お知らせします。


http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

電気こんろによる事故


独立行政法人製品評価技術基盤機構から製品安全情報マガジン(PSマガジン)が発行されました。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol157_1108.html


記事の一部を抜粋します。

     ◆◆◇   電気こんろによる事故      ◇◆◆

  ◇今回は、ご注意していただきたい電気こんろによる事故事例をご紹介
    します。

  (事例1)テナントビルの給湯室の電気こんろ上に置かれていた電気ポット
     等が溶け、こんろと周辺が汚損しました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 身体の一部がこんろのつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上
   に置かれていた可燃物が溶損したものと推定されます。

  (事例2)電気こんろの上に置いていたカセットボンベが破裂し、こんろ
     の周辺が破損しました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 身体の一部がこんろのつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上
   に置かれていたカセットボンベが熱せられて爆発したものと推定され
   ます。
 
  ◇事例1,2のように、身体の一部がこんろのつまみに触れてスイッチが
   入り、誤って点火することがありますので、こんろの上や周辺に可
   燃物を置かないでください。さらに、これらはワンルームマンション
   等に設置されている小形ユニットキッチン用電気こんろのスイッチが
   原因で事故が起こっています。つまみ部分にカバーがついていないた
   め、体や荷物があたって気がつかないうちにスイッチが入ってしまっ
   たものです。電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、ま
   だ製造事業者等の行う改修を受けていない方は、製造業者に連絡して
   ください。


   電気こんろ(スイッチのつまみが飛び出した構造のもの)による
  火災事故防止について
   http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs081119.html

  ---------------------------------------------------------------- 

     ◆◆◇ 消費生活用製品の事故情報収集状況 ◇◆◆ 
          (10月19日~11月1日 受付94件)

  NITEに通知のあった事故の傾向をみるために、上記期間内で収集件数
 の多い5製品を掲載しています。なお、事故原因については現在調査中で
 す。

       製品名            (事故状況と件数)
      ===================================================== 
      1.ガスふろがま         (変形等13件)
      2.運動器具           (破損等 8件)
      3.ガスこんろ          (火災等 5件)
        バッテリー(携帯型音楽プレーヤー用)
                       (火傷等 5件)
      5.電気こんろ          (火災等 4件)
 
 
   バッテリー(携帯型音楽プレーヤー用)は、バッテリーが発熱し、
  機器の一部が変形しやけどを負った事故、電気こんろは、つまみに
  触れてスイッチが入り、こんろの上に置かれていた可燃物に引火
  した等の事故です。

 最近1週間に受付をした事故情報について毎週金曜日に以下のNITEホーム
 ページで公表しています。
  → http://www.nite.go.jp/jiko/sokuho/index20.html

海外から届く「当選金獲得!」には手を出さない!

国民生活センターから見守り新鮮情報123号が配信されましたのでお知らせします。



海外から届く「当選金獲得!」には手を出さない!

[第123号]
※2011年11月8日、メールマガジンに掲載された情報です。
[リーフレット (PDF形式)]

内容

 海外から「宝くじの当選金を受け取る権利がある」というような主旨の手紙が届いたので、当選金をもらうために必要だという5000円分の定額小為替を返信用封筒に入れて送った。すると、いろいろな国から同様の手紙が大量に届くようになった。どれも1週間以内に返送しないと権利を失うなどと書いてあるので期日内に送金してきたが、まがい物のネックレスや腕時計は届くものの当選金は一度も振り込まれたことがない。今まで総額500万円以上は送金したと思う。最近は生活費が足りなくなり、別居の息子に相談したら、だまされていると言われた。(80歳代 男性)


ひとこと助言

  • 「1億円を受け取る権利が発生!という封書が来た」「身に覚えのない当選通知が届いた」など、いわゆる「海外宝くじ」に関する相談が、再び増加傾向にあります。
  • このような手紙は、主にオーストラリアやドイツ、香港、カナダなどからエアメール等で送られてきますが、最近は中国も目立ちます。
  • 事例のように「いつか必ず当たる」と強く信じ込み、当選金を受け取るための手数料などを送り続け、被害に気づいた時には多額の費用をつぎ込んでしまっているケースが見られます。
  • 海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法です。絶対に手を出さないようにしましょう。
  • 心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。



本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

詳しくは、国民生活センターのホームページにてご確認ください。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen123.html

㈱安愚楽牧場の経営状況等に係る情報について第4・5報


消費者庁から安愚楽牧場の経営状況等に係る情報について、情報提供がありましたので掲載します。

○ 11月4日付けで、東京地方裁判所が管理命令を発令しました。

○ 11月8日付けで、東京地方裁判所が民事再生手続の廃止決定、保全管理命令の発令及び保全管理人の選任をしました。


詳細は、以下のホームページでご確認ください。

http://www.agura-bokujo.co.jp/g-navi/news/index.html

2011年11月2日水曜日

市役所職員をかたる還付金等詐欺が再び増加!

国民生活センターから情報提供がありましたので転載します。


市役所職員をかたる還付金等詐欺が再び増加!
-急かしながら、スーパーやコンビニのATMへと誘導する新たな手口-

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
市役所等の自治体職員を名乗り、医療費や社会保険料等の還付金手続きのためにATMへ誘導して送金をさせる手口(いわゆる“還付金等詐欺”)は、2008年度には全国的に多数発生したものの、2009年度以降は激減した。
2011年度に入り、ある地域の特定の市役所名をかたる、還付金等詐欺と思われる相談が再び増加傾向を示している。最近は、「手続きは本日中」と言うなど、短時間のうちに、スーパーやコンビニエンスストア等、金融機関以外のATMコーナーで操作を行うように誘導する手口が目立つ。
新たに目立ってきた、市役所等の職員をかたる“還付金等詐欺”について、これまでに発生した地域の情報を提供し、被害の未然防止のために、改めて消費者に向けて注意喚起を行う。

相談件数

市役所等の職員をかたる“還付金等詐欺”に関する相談件数は、年度別にみると2007年度には471件、2008年度は1517件と激増した。その後、大幅に減少したものの、2011年度はすでに、115件の相談が寄せられている(2011年10月25日現在)。
2011年度の相談を月別にみると、6月に1件、7月に22件、8月に44件、9月に39件、10月は9件寄せられており、特に7月以降目立ってきている。そのうち、特定の市役所名を名乗っていることが確認できるケースが109件あった。


主な事例

  • 「1時間以内に手続き必要」と急かされた
  • 「医療費を還付する」とATMに誘導され、振り込んでしまった
  • スーパーのATMに携帯電話を持って行くよう、誘導された


主な特徴と問題点

  1. (1)全国各地で発生しているが、ある期間に特定の市役所名に集中する場合が多い
  2. (2)冷静に考える余裕を与えない
  3. (3)金融機関以外のATMコーナーへ誘導


消費者へのアドバイス

  1. (1)各地で起きているため、注意が必要
  2. (2)市役所職員がATM操作を行うよう、連絡することは絶対ない
  3. (3)不審に感じたら、すぐに警察署や消費生活センターへ


情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 消費者庁 地方協力課
  • 警察庁 刑事局 捜査第二課



本件連絡先 相談情報部 情報提供課
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について


高齢者も被害!出会い系サイトの「お金をあげる」はウソ!?

国民生活センターから「見守り新鮮情報122号」が配信されました。以下原文です。


内容

事例1

高齢の父が、パソコンの出会い系サイトで「7500万円の遺産を渡したい」と言ってきた相手を信じ、メールをやり取りしているうちに、サイトの利用料金が50万円を超えた。相手と会う約束を10回以上しているが一度も会えずにいる。やめるよう説得しても聞き入れない。人が変わってしまったようだ。(当事者:70歳代 男性)

事例2

パソコンに不審なメールが届いても全て無視していたが、ある時、「1200万円あげる」というメールが目に留まった。信じ込んでやり取りしているうちに、そのためのポイント代として200万円も支払ってしまった。詐欺ではないか。(80歳代 男性)


ひとこと助言

  • 「お金をあげたい」などといったメールから有料の出会い系サイトなどに誘導され、相手の巧妙な言葉を信じてやり取りするうちに高額な利用料を支払ってしまったという相談が、高齢者からも寄せられています。
  • このようなサイトでは、通常のメールとは異なり、ポイントを購入し、そのポイントを使ってサイト内でメールを行う仕組みになっていることがほとんどです。相手は、お金を渡すためなど様々な口実でメールを続けるよう促すので、気づいたときには多額の費用をつぎ込んでしまいがちです。
  • メール相手が出会い系サイトの「サクラ」であることも考えられますが、証明するのは難しく、お金を取り戻すことは困難です。うまい話には注意し、ネット上の見知らぬ相手を簡単に信用しないことが大切です。
  • 心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen122.html
 

消費生活用製品安全法の重大製品事故等に係る公表について

「岐阜県消費者の窓」のうち「消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されましたので、お知らせします。


http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

電気ストーブによる事故


製品安全情報マガジン(PSマガジン) 2011.10.25 Vol.156 が発行されました。

以下製品事故情報を掲載します(原文のまま)。

     ◆◆◇   電気ストーブによる事故      ◇◆◆

  ◇今回は、ご注意していただきたい電気ストーブによる事故事例をご紹介
    します。

  (事例1)電気ストーブのスイッチ付近から発火し、スイッチとじゅうた
     んが焦げました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 使用者が本体内部の電源コードを修理した際に、電源コードの接続
   が不完全であったため、接続部で接触不良が生じて異常発熱し、短絡
   して発火したものと推定されます。

  (事例2)留守中に火災が発生し、ゴミ箱と近くにあった電気ストーブが
     焼けました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 電気ストーブに出火の痕跡は認められないことから、ヒーターの
   スイッチを切らずに外出したことにより、近くに置いたゴミ箱が熱
   せられ火災になったと推定されます。
 
  ◇事例1のように、使用者が自ら電源コードを素人修理すると、異常
   発熱して短絡して発火にいたるおそれがありますので、修理の際は
   販売店・メーカーに依頼してください。事例2のように、外出する
   際は、必ず電気ストーブの電源を切って、コンセントを抜いてくだ
   さい。さらに、電気ストーブの近くに可燃物を置かないでください。
  
  ---------------------------------------------------------------- 

     ◆◆◇ 消費生活用製品の事故情報収集状況 ◇◆◆ 
          (10月5日~10月18日 受付233件)

  NITEに通知のあった事故の傾向をみるために、上記期間内で収集件数
 の多い5製品を掲載しています。なお、事故原因については現在調査中で
 す。

       製品名            (事故状況と件数)
      ===================================================== 
      1.ACアダプター(コードレス電話子機用)
                      (変形等125件)
      2.運動器具           (破損等10件)
      3.カラーテレビ(液晶)     (発熱等10件)
      4.ガスふろがま         (火災等 7件)
      5.ガスこんろ          (火災等 6件)
        電動車いす(ハンドル形)   (発煙等 6件)
 
 
   ACアダプター(コードレス電話子機用)は、コードレス電話機の
  子機を充電中、ACアダプターが過熱し熱変形した事故、運動器具
  は座面下のスプリングが折れた等の事故でいずれも輸入事業者から
  報告されたものです。

 最近1週間に受付をした事故情報について毎週金曜日に以下のNITEホーム
 ページで公表しています。
  → http://www.nite.go.jp/jiko/sokuho/index20.html




詳しくは、以下のHPにてご確認ください。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol156_1025.html