見守り新鮮情報 第269号 平成28年12月21日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ___________________________ 商品が届かない! ネットでの買い物は慎重に ___________________________ 孫娘が欲しがっているランドセルをインターネットで探したら、定価6万円のと ころ半額で販売しているサイトを見つけ、希望の色もあったので申し込んだ。 翌日、受注メールが届き、振込先口座が記載されていたので振り込んだ。振り 込み確認後、1週間で届くはずが1カ月経っても届かない。その後、メールや申 し込みフォームから催促をしても返信がない。サイトにも住所、電話番号は書 かれていない。詐欺サイトだったのか。(60歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆ネットで買い物したが、商品が届かない、連絡が取れないなど実体のない詐 欺的なサイトで購入したことによるトラブルが多く見られます。ネットでの 購入前には事業者の所在地、電話番号などを必ず確認しましょう。 ☆商品が届く前に代金を支払ってしまうと、トラブルがあった場合に被害金を 取り戻すことが難しくなります。前払いによる購入は十分注意しましょう。 ☆インターネット通販では、サイト内に事業者の名称、所在地等を表示しなけ ればなりません。それらの表示のないサイトでの買い物はやめましょう。 ☆分からないことや不安なことがあったら、お近くの消費生活セン ター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット[PDF形式]はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年12月22日木曜日
商品が届かない! ネットでの買い物は慎重に
2016年12月7日水曜日
リボ払いだったの? クレジットカードの利用明細は必ず確認
見守り新鮮情報 第268号 平成28年12月7日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ____________________________ リボ払いだったの? クレジットカードの利用明細は必ず確認 ____________________________ 金融機関口座からデパートのクレジットカードの引き落としが毎月一定額ある ことに気づき、デパートに問い合わせると、5年前と3年前の車検代や買い物し た際の代金約40万円分の支払いが今も続いていることがわかった。カードを利 用するときには、いつも「翌月一括払い」と言っていたので、一括払いになっ ていると思っていたが、7年前にカードを契約した際、支払方法を「リボ払い」 にしていたらしい。利用明細なども確認していなかったのは反省しているが、 契約時にもっと分かるように説明をしてほしかった。(60歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆クレジットカードの支払方法には、一括払いや分割払いのほかに、利用金額 や件数に関わらず、毎月一定の額や割合を支払うリボルビング払い(以下リボ 払い)があります。リボ払いは、月々の支払いを一定額に抑えられる反面、支 払い期間が長期化し、手数料がかさむことがあるので注意が必要です。 ☆クレジットカードで支払う際、一括払いとしたはずなのに、リボ払いになって いたという相談があります。カードを申し込む際は、初期設定が「リボ払い」 になっているカードもあるので、支払方法や規約をしっかり確認しましょう。 ☆利用明細は必ず確認し、少しでも不審なことがあったらすぐにカード会社に 問い合わせることが大切です。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消 費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット[PDF形式]はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年11月29日火曜日
強引な布団の訪問販売に注意
見守り新鮮情報 第267号 平成28年11月29日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 強引な布団の訪問販売に注意 __________________________ 突然「布団を見せてほしい」と女性が訪問し、家に上がり「汚れているし体に 悪いので新しく購入したほうがいい」としつこく勧めてきた。断って帰っても らったが、しばらくして男性と一緒に羽毛布団を持ってきた。断っても「ひと 月1万円の支払いだから大丈夫」などと勧誘され、根負けして承諾してしまった。 クレジット会社の書類を書くときに初めて、総額が約40万円と高額であること を知った。解約したい。(70歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆強引に高額な契約をさせられる布団の訪問販売の相談が後を絶ちません。ド アを開ける前に訪問者や用件をよく確認し、必要なければきっぱり断り、事 業者を家の中に入れないことが大切です。 ☆一人では対応せず、家族や近所の人など周囲の人に同席してもらうようにし ましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。 ☆家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、家の中に不 要な品物や契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。 ☆契約しても、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。 お近くの消費生活センター等へ早めにご相談ください(消費者ホ ットライン188)。 イラスト入りリーフレット[PDF形式]はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年11月16日水曜日
高さ調節できる入浴用いす、急に「脚」が縮んで転倒
見守り新鮮情報 第266号 平成28年11月16日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 高さ調節できる入浴用いす、急に「脚」が縮んで転倒 __________________________ 浴室で使用する介護用いすを使用していたところ、片方の脚が突然低くなり、 バランスを崩して転倒し、頭部に打撲傷等を負った。(60歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆浴室で、主に高齢者が体や髪の毛を洗うときなどに用いる「入浴用いす」に は、脚の高さを調節できる機能が付いたものがあります。このタイプの「入 浴用いす」で、脚の部分が縮むことなどにより、使用者がバランスを崩し、 転倒する事故が報告されています。 ☆入浴用いすの高さ調節部分に鉄製のバネが使われていると、バネにさびが発 生し、高さ調節部分が破損することがあります。使用する際は、高さ調節部 分に不具合がないかなどをよく点検しましょう。 ☆脚を取り外して内部を懐中電灯で照らすと、バネのさびを確認できることが あります。バネがさびている場合は使用を中止しましょう。 ☆入浴用いすを購入する際は、高さ調節部分のバネがさびにくいステンレス製 のものを選ぶとよいでしょう。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「高さが調節できる入浴用いすの脚の破損に注意-脚の高さ調節機構 の不具合により、転倒する事故が発生-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160915_2.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年11月8日火曜日
話を聞くだけのはずが、美容施術を受け400万円の請求に
見守り新鮮情報 第265号 平成28年11月8日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 話を聞くだけのはずが、美容施術を受け400万円の請求に __________________________ 「最新の医療でメスを入れずに若々しくなる」という新聞の折り込み広告を見 て、口のまわりのしわ取りについて話を聞こうと美容医療クリニックに出向い た。クリニックの女性から「ヒアルロン酸を含むいろいろな成分を注射する。 安いものは長持ちしないが、これは15年もつ」と説明を受けたが、400万円と高 額だったので手持ちの金がないと伝えた。しかし、「後で振り込めばよい」 と言われ、断りきれずそのまま施術を受けた。施術から5日経つが、注射の痕が シミになり、口が腫れた。(60歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆折り込み広告を見て美容医療クリニックに行ったら、その場で契約を迫られ て施術も実施され、数百万円の請求を受けたという深刻なトラブルが報告さ れています。 ☆「簡単にきれいになれる」とうたう広告をうのみにしてはいけません。広告 の情報だけに頼らず、料金やリスク等の情報収集をしましょう。 ☆想定した金額より高額な料金を提示された場合には、契約しないことを伝え ましょう。特に、その場での施術を希望しない場合はきっぱりと断りましょ う。 ☆美容医療クリニックに行くときには、注意点をまとめた「消費者のための美 容医療チェックリスト」を利用すれば確認漏れを防ぐことができます。 ☆少しでも疑問や不安を感じたら、お近くの消費生活センター等に ご相談ください(消費者ホットライン188)。 *「消費者のための美容医療チェックリスト」 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen265.html イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「60歳以上の女性の美容医療トラブルが高額化!-しわ取り注射で 1,300万円もの請求が…-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160915_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年10月31日月曜日
レンタルオーナー契約によるトラブルに注意
見守り新鮮情報 第264号 平成28年10月26日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ レンタルオーナー契約によるトラブルに注意 __________________________ 訪問してきた業者から「コンテナを購入してレンタルすればもうかる」と熱心 に勧められた。その際、「元本は必ず戻る」「家賃と同様にずっと利子のよう に入る」と言われ、合計500万円ほどの契約をした。毎月2万円ほどコンテナ利 用料の振り込みがあり、さらに勧められたので、追加で100万円の契約をした。 しかし、その後、振り込みがなくなり、業者に電話をしてもつながらない。(80 歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆商品を購入して所有者になり、それをレンタルし、レンタル料が支払われる という「レンタルオーナー契約」について、レンタル料が払われない、購入 代金も戻らない、という相談が寄せられています。 ☆このようなケースでは、購入した商品も消費者に引き渡されず、レンタル業 者の事業の実体や購入した商品の存在などを確認するのが難しいことがほと んどです。実体が確認できない場合は契約しないでください。事業者が経営 破たんした際のリスクも十分理解しましょう。 ☆「元本保証」「高配当」などのセールストークをうのみにしないようにしま しょう。 ☆不審に思ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談くだ さい(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「レンタルオーナー契約によるトラブルにご注意-元本保証、高配当 と言われても、業者が破綻すれば、レンタル料も受け取れず、『元本』もほと んど戻りません-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160908_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年10月4日火曜日
百貨店を名乗る不審な電話に気をつけて!
見守り新鮮情報 第263号 平成28年10月4日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 百貨店を名乗る不審な電話に気をつけて! __________________________ 数日前、デパートの社員を名乗る電話があり、「あなたのクレジットカードで 8万円のバッグを買いに来ている人がいる。身に覚えがなければ販売を中止する ので、銀行の業界団体へ電話するように」と言われた。教えられた番号に電話 をかけると、「キャッシュカードの暗証番号を変えないといけない。一番良い のは今の暗証番号を逆の順番にすること」と言われ、いつの間にか暗証番号を 教えてしまっていた。念のためデパートへ確認の電話をしたところ、だまされ たことがわかった。(80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆百貨店が直接顧客に対し「店頭であなたのカードが別の人に利用されている」 などと電話をすることはありません。このような電話があったらすぐに切り ましょう。心配な場合は、百貨店に直接確認してください。 ☆銀行の業界団体などの金融関係者が、電話で暗証番号を聞くこともありませ ん。絶対に暗証番号を教えないようにしましょう。 ☆少しでも怪しいと思ったら、お近くの警察や消費生活センター等 にご相談ください(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット[PDF形式]はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年9月21日水曜日
「海外宝くじ」には手を出さないで!
見守り新鮮情報 第262号 平成28年9月21日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 「海外宝くじ」には手を出さないで! __________________________ オランダから約4百万円の宝くじ当選金の小切手を引き渡すという封書が届い た。配送手数料として8千円が必要と記載されていたので、クレジットカード 番号を記入して返送したが、当選金の小切手は届かず、手違いがあったのかと 思っていた。後日、再度同じ内容の封書が来たので、今度は現金8千円を同封し て返送した。現在、最初の配送手数料8千円をクレジットカード会社から請求を されているが、当選金はまだ届かない。(70歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆申し込んでいないのに宝くじに当選することはありえません。「当選した」 などの甘い話には乗らないようにしましょう。 ☆海外の宝くじは、日本国内で買うだけでも違法となる可能性があります。絶 対に購入してはいけません。 ☆クレジットカード番号を教えると、その後何度も代金を請求されるケースも あります。カード番号を安易に教えないようにしましょう。 ☆当選金をもらえると信じ込み、手数料を送り続けてしまうケースも見られま す。周囲の人は、日ごろから高齢者の様子に不審なところがないか見守りま しょう。 ☆心配なときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット[PDF形式]はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 <参考> 「絶対に無視すること!『賞金が当たった』という詐欺的なDMの相談が再び 急増!」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130115_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年9月13日火曜日
東京オリンピックに便乗した詐欺的な電話に注意
見守り新鮮情報 第261号 平成28年9月13日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ___________________________ 東京オリンピックに便乗した詐欺的な電話に注意 ___________________________ オリンピック関連の団体を名乗る男性から「東京オリンピックの入場券を300万 円申し込みましたね」と電話があった。「頼んでいない」と答えると「同様の 被害に遭った人が他にもいる。調査するつもりだがどうするか」と聞かれ、「お 願いします」と個人情報を伝えてしまった。その後も「銀行の犯罪グループの リストに名前が載っている」「警察には相談しないように」などと何度も電話 があり、弁護士という人物からは「口座を差し押さえられてしまうので手を打 たないと大変だ。銀行名を教えなさい」と言われ、銀行名を伝えてしまった。 (70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆2020年に開催される「東京オリンピック・パラリンピック」に関連し、オリ ンピック関連の団体名をかたる事業者からの詐欺的な電話に関する相談が寄 せられています。今後も同様の勧誘が増える可能性があり、十分注意が必要 です。 ☆話を聞いてしまうと、個人情報を聞き出されたり、金銭を要求されたりする 場合もあります。不審な電話はすぐに切り、絶対に応じないようにしましょう。 ☆少しでもおかしいと思ったら、お近くの消費生活センター等にご 相談ください(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット[PDF形式]はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 <参考> 「『オリンピック財団』等と称して、消費者名義で多額の東京オリンピックの チケット申込みがあるかのように偽り、個人情報の削除の名目等で金銭を支払わ せようとする事業者に関する注意喚起」[PDF形式](消費者庁) http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/160802adjustments_1.pdf 「東京オリンピック・パラリンピックに関連した詐欺的な勧誘に注意!」 (東京都) http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/160706.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年8月30日火曜日
契約内容をよく確認 冠婚葬祭互助会の積み立て
見守り新鮮情報 第260号 平成28年8月30日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ___________________________ 契約内容をよく確認 冠婚葬祭互助会の積み立て ___________________________ 冠婚葬祭互助会に、毎月3千円の80回払いで積み立てをしていた。満期になり、 お金が必要な事情ができたので、積み立てた24万円を解約しようとしたら、「解 約手数料3万5千円を差し引いた金額しか戻らない」と言われた。契約書の控え は手元にあるが、字が小さくて読んでいない。訪問販売で契約したが、勧誘の とき、解約手数料の説明を受けた覚えはない。(80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆冠婚葬祭互助会とは、一定の掛け金を一定期間にわたって毎月支払い、貯ま った金額を結婚式や葬儀の際のサービス費用の一部に充当して負担を軽くす るための仕組みです。 ☆預金と違い利息は付きません。また、サービスを利用せずに解約する場合に は解約手数料が差し引かれます。積立金額より少ない金額しか返金されない ので注意が必要です。 ☆契約する際は、結婚式や葬儀のサービスを利用するかをよく見極めるととも に契約内容を正しく理解しましょう。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年7月27日水曜日
ポイントカードのつもりがクレジットカードの申し込みに…
見守り新鮮情報 第258号 平成28年7月26日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ___________________________ ポイントカードのつもりがクレジットカードの申し込みに… ___________________________ 家電量販店で買い物をした際に、「特典が付くから」などとポイントカードを 作るよう熱心に勧められた。高齢なので申込書に記入するのが難しいと断った が、店員に「代わりに記入する」と言われ、断りきれずに申し込んだ。数日後、 クレジット会社から電話があり、クレジットカード機能が付いたものだとわか った。先日は年会費の請求書も届いた。クレジットカードはいらない。解約し たい。(80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆店頭などで勧誘され、ポイントカードを申し込んだところ、実は、希望して いないクレジット機能が付いているカードだったという相談が寄せられてい ます。 ☆クレジット機能付きのポイントカードは、特典が優遇される反面、年会費が 発生したり、決済機能があるため保管等に注意が必要になったりする場合が あります。勧誘をされても詳しい説明を求め、納得できなければきっぱりと 断りましょう。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消 費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年7月5日火曜日
失禁パンツ 過信は禁物、しみ出すことも
見守り新鮮情報 第257号 平成28年7月5日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 失禁パンツ 過信は禁物、しみ出すことも __________________________ <事例1> カタログ販売で60cc用と記載してあった失禁用パンツを購入。使用したら思っ ていたものと違い、しみ出てしまった。(70歳代 女性) <事例2> 折り込み広告で見た尿漏れパンツ5枚セットを購入し1枚使用した。「15~20cc に対応する」とのことだが、自分ではそんなに尿を出していないと思うのにズ ボン下まで尿がしみ出した。(70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆少量の失禁尿を吸収することをうたった、洗濯して繰り返し使える布製の下 着「失禁パンツ」についてテストしたところ、表示より少ない尿の量でもし み出す傾向が見られました。 ☆尿漏れケア用品にはパンツ型の紙おむつ、失禁パンツ、パッド等があります。 まずは、自分の尿漏れの量や頻度等の症状をきちんと把握した上で、適した 用品を選択しましょう。 ☆失禁パンツを選ぶ場合は、販売店等に、どのようなタイプの、どの程度の尿 漏れに対応できるのかを確かめ、まずは少数枚で、サイズが合っているか、 自分のニーズに合っているかを確認しましょう。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「少量の失禁尿を吸収するとうたった下着-過信は禁物、しみ出すこ とも-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年6月29日水曜日
テレビショッピング 契約条件をよく確認しましょう
見守り新鮮情報 第256号 平成28年6月28日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ テレビショッピング 契約条件をよく確認しましょう __________________________ テレビショッピングで、簡単に腹筋を鍛えることができるという健康器具を注 文し、届いてすぐに試してみたが思ったようにできなかった。返品しようと、 業者に連絡すると「開封した場合、返品は受け付けられない」と言われた。「実 際使ってみなければわからないではないか」と苦情を言ったが「返品について はテレビでも伝えているし、同封している書類にも書いてある」と、こちらの 言い分を聞いてくれなかった。(70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆テレビショッピングでは、返品条件などについて表示時間が短く、分かりに くいことがあります。印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などをよく 確認してから注文しましょう。 ☆テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフの制度はなく、事 業者が返品の特約を設けている場合は、それに従うことになります。返品が できる場合でも、「開封後の返品は不可」「使用後は返品できない」などの 条件があることもあり、注意が必要です。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消 費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年6月14日火曜日
室内でも熱中症 予防を心がけましょう
見守り新鮮情報 第255号 平成28年6月14日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ___________________________ 室内でも熱中症 予防を心がけましょう ___________________________ <事例1> 家族が14時過ぎに帰宅すると、室内の冷房が止まっており、高齢の母親がベッド 上でけいれんし意識がなかったため救急車を呼んだ。(当事者:90歳代 女性) <事例2> 訪問介護に行ったところ、蒸し暑い室内で被介護者が倒れていた。意識がなかっ たので救急車を呼んだ。(当事者:80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆高齢者は室内で熱中症になるケースが目立ちます。エアコンや扇風機を上手 に使用して、高温多湿にならないよう注意しましょう。 ☆高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくくなっているため、自覚がないまま重 症となる傾向があり、より一層の注意が必要です。 ☆のどが渇いてから水やお茶を飲むのではなく、あらかじめ時間を決めるなど ルールを決めて意識的に水分をとるようにしましょう。 ☆熱中症を疑う症状がある場合は涼しい場所に移動させ、衣服をゆるめて体を 冷やし、水分と塩分を与えるようにしましょう。意識がない場合は救急車を 要請しましょう。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、東京消防庁の公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「熱中症に注意!」(東京消防庁) http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/201505/heat.html <参考> 「熱中症環境保健マニュアル」(環境省) http://www.wbgt.env.go.jp/heatstroke_manual.php ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年5月20日金曜日
恵那市民生委員児童委員協議会総会での講演(消費者教育)
平成28年5月19日(木)に開催された恵那市民生委員児童委員協議会総会(岩村コミュニティセンター)にて、「消費生活分野の高齢者被害事例と対策」というテーマで消費者教育の講演を実施しました。140名の方に聴講して頂きました。
本講演は恵那市消費生活相談窓口と契約学習ネットワークの共催で、寸劇を交えた講演で被害事例と対策を紹介し、民生委員さんや児童委員さんの見守り活動に役立てて頂こうという趣旨です。
講演の概要は以下のとおりでした。
1.消費者契約とは
2.恵那市での消費者被害
3.被害事例の寸劇
「電話勧誘による送りつけ商法」
「ネットショッピングの定期購入」
「サクラサイト商法」
「電話勧誘による送りつけ商法」
「ネットショッピングの定期購入」
「サクラサイト商法」
4.契約学習ネットワーク代表挨拶
5.最近の傾向
6.相談窓口のご案内
消費者相談の傾向として、インターネット取引と高齢者の契約に関するトラブルが増加しています。
恵那市においても、平成27年度の相談のうちインターネット取引に関連するものは全体の48%を占めていました。
この「インターネット取引」と「高齢者」という属性が重なる分野でのトラブルが今後も増えていくことは明白です。
そこで今回の寸劇では、高齢者の「ネットショッピングの定期購入」「サクラサイト商法」の被害例をとりあげました。
退屈せずに楽しんで知識を吸収して頂くために、寸劇にはお笑いの要素も多く採り入れており、会場の雰囲気は明るいものになりました。
熱心にメモをとる委員の方もおみえになり、見守り活動に活かして頂けるのではないかと感じました。
恵那市内の企業・学校・自治会など、こうした出前講座をご希望される団体があれば消費生活相談窓口までご連絡下さい。(講師料は無料です。)
2016年5月13日金曜日
のどや食道を傷つけることも!薬の包装シートの誤飲に注意
見守り新鮮情報 第253号 平成28年5月13日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ___________________________ のどや食道を傷つけることも!薬の包装シートの誤飲に注意 ___________________________ 朝食後、家族が切り取って渡した内服薬をPTP包装シートごと飲み込んだ。のど につかえた感じがあり、近所の病院にかかった後、救急車で他の病院に運ばれ、 胃カメラで食道からPTP包装シートを回収した。(90歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆プラスチックにアルミなどを貼り付けたPTP包装シートに入った薬を、PTP包 装シートごと飲んでしまい、のどや食道などを傷つけたという事故が多く見 られます。痛みなどの症状が表れるまで誤飲に気付きにくく、重症化する恐 れもあります。 ☆PTP包装シートを切り1錠ずつにすると、飲み込みやすいサイズになってしま う上に、切った角が鋭くなり危険です。1錠ずつに切り離してはいけません。 ☆万が一PTP包装シートを誤飲した場合、のどにつかえる等の違和感があった ら、医療機関を受診しましょう。日ごろから休日、夜間に受診できる医療機 関の連絡先を確認しておくことも大切です。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「高齢者の誤飲・誤食事故に御注意ください!」[PDF形式](消費者庁) http://www.caa.go.jp/safety/pdf/150916kouhyou_1.pdf ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年5月12日木曜日
ご注意 熊本地震に便乗した不審な訪問や電話
見守り新鮮情報 第252号 平成28年5月10日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ ご注意 熊本地震に便乗した不審な訪問や電話 __________________________ 数日前、友人宅に不審な2人組の訪問があり、被災者への寄付金を求められたよ うだ。信用できないと思い断ったら、すぐに帰ったという。あやしいので情報 提供する。(60歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆平成28年熊本地震に関連して、義援金等を求める不審な訪問や電話に関する相 談が寄せられています。 ☆義援金等は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で 寄付しましょう。 ☆不審な電話はすぐ切り、来訪の申し出があっても断ってください。また、金 銭を要求されても、決して支払わないようにしてください。 ☆少しでも疑問や不安を感じたら、お近くの消費生活センター等(消 費者ホットライン188)や警察にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「平成28年熊本地震に便乗した不審な電話や訪問にご注意ください!」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160421_3.html <参考> 「自然災害に便乗した悪質商法にご注意ください」 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/s_saigai.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年4月28日木曜日
ご注意! マイナンバー制度に便乗した詐欺被害
見守り新鮮情報 第251号 平成28年4月27日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ ご注意! マイナンバー制度に便乗した詐欺被害 __________________________ 国の機関の委託を受けたという人物Aから電話で、「マイナンバーが始まるので 調べていたら、あなたの情報が3社に登録されていた。そのうち1社は災害時に 家を提供している団体で、災害時にあなたの家に人が押し寄せる。代わりを見 つけなければならない」と言われた。その後、Aから紹介されたNPO法人Bに電話 をすると「登録番号を教えて」と頼まれ、Aから聞いていた登録番号を伝えた。 翌日、再びAから「Bに登録番号を教えましたね。Bは詐欺をしたことになる。 後で返すので500万円送って」と言われ、自宅に来たAの部下に現金を渡した。 その後も数回、現金を渡している。(80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆マイナンバー制度に便乗した詐欺的な勧誘電話による被害が発生しています。 ☆一度お金を払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難です。不安を煽るよ うなことを言われても信用せず、絶対に支払わないようにしましょう。不審 な電話は相手にせず、すぐに電話を切ってください。 ☆少しでも疑問や不安を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センター等に ご相談ください(消費者ホットライン188)。 ☆いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、必 要な相手にだけ電話をかけ直す方法も有効です。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!」 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/mynumber.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年4月20日水曜日
仮想通貨への投資 リスクを理解できなければ契約しないで
見守り新鮮情報 第250号 平成28年4月19日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 仮想通貨への投資 リスクを理解できなければ契約しないで __________________________ 「仮想通貨を買わないか」と電話があり、数日後に説明書が届いた。後日、再 び同じ業者から電話があり「今、100万円分の仮想通貨を買えば2~3年後には2 倍になる」と言われた。その話を信じて購入することにし、近くのファミレス で担当者に現金100万円を渡した。その後しばらくは、仮想通貨の値動きらしき 数字の連絡が業者からあったが、最近、業者に電話をかけてもつながらなくな った。(70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆インターネットを通じて電子的に取引される「仮想通貨」への投資に関して、 電話や訪問による勧誘トラブルが高齢者を中心に増加しています。 ☆仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりする というものではありません。セールストークをうのみにせず、リスクを十分 に理解できなければ、契約しないでください。 ☆不審に思ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談くだ さい(消費者ホットライン188)。 ☆いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能等を利用して、 かかってきた電話は出ずに、必要な相手にだけかけ直す方法も有効です。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「投資や利殖をうたう仮想通貨の勧誘トラブルが増加-『必ず値上が りする』などの説明をうのみにせず、リスクが理解できなければ契約しないで ください-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160218_2.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年4月5日火曜日
「無料体験」のはずが…スポーツ施設会員に申し込むことに
見守り新鮮情報 第249号 平成28年4月5日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 「無料体験」のはずが…スポーツ施設会員に申し込むことに __________________________ 広告を見てスポーツ施設の無料体験に行ったところ、いきなり契約書への記入 を求められ「1万5千円の入会金を特別に5千円に割引くので、一緒に3カ月分の 会費を前払いするように」と言われた。夫の介護もあり、続けられるか不安だ ったが、契約書を記入しなければ体験もできないような雰囲気に負け、記入し てしまった。帰宅してから確認すると、「脱会する場合は違約金がかかる」と あり不安だ。(70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆広告などに「無料」と書いてあっても、何が無料なのかはっきりしない場合 があります。申し込む際は、「無料」となる内容や範囲、有料の契約を結ぶ 前提があるのかを確認しましょう。 ☆「特別割引」など特典を強調して契約を迫られても、その場で契約してはい けません。家族や周囲の人に相談しましょう。契約する気持ちがなければ、 きっぱり断ることも大切です。 ☆不安に思ったら、お近くの消費生活センター等にご相談ください (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
岐阜県恵那市の消費生活相談件数と傾向の報告(平成27年度)
48件の相談を受け付け
平成27年度に受け付けた消費生活相談は48件。被害の総額は762万円でした。前年度との比較では、相談件数は4件減少し、被害額は28万円増加しました。窓口で相談を受け付けた案件のうち、被害の救済が確認できたのは571万円でした。
インターネット取引の苦情が全体の48%
相談受付件数のうち、インターネットを介した取引に関連する苦情・トラブルは23件、全体の48%を占めます。ワンクリック架空請求や偽ブランド品販売サイトなど被害回復が困難な詐欺被害から、サイトの広告と実際の商品が異なる表示問題、出会い系サイトに誘導されて高額課金をさせられるサクラサイト商法など、性別・年代に関わらず多くのトラブルが起きています。
特にサクラサイト商法と呼ばれる被害が顕著でした。SNSの広告、動画サイトのリンク、間違いメールなどから出会い系サイトに誘導され、架空人物(サクラ)からメール内職の紹介や財産贈与などを口実にサイトへの課金を継続させられ、だまされたと気づく頃には課金額が数十万円に達するという被害です。
インターネット取引はクレジット利用が安全
インターネット取引では、銀行振込や配達代引きによる現金支払いの場合は、取引相手が悪質だと逃亡されてしまうことが多く被害回復は困難です。支払い手段でクレジットカードや電子マネーを利用していた場合は、被害内容と取引相手の不法性を証明すれば決済業者の判断で返金をされることがあり、窓口でも434万円の救済ができました。インターネット取引は取引相手や取扱商品を直接に確認ができないため、取引実績がない業者への支払いは、前払いの現金振り込みを避けるなどの対策をした方がよいでしょう。
正しい商品選択で安全な取引を
高齢者に対する強引な訪問販売や電話勧誘も依然として多くあります。そのような悪質な販売方法に共通しているのは、知り合いに相談する時間を与えずに短時間で売り込みをすることです。
インターネット取引も訪問販売・電話勧誘も、慎重に商品比較をすれば悪質なものは気づくことができます。消費生活相談窓口では、恵那市内の企業・学校・地域団体からご要望があれば悪質商法被害の予防や適正なインターネット利用についての出前講座を実施しております。恵那市役所 消費生活相談窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。
2016年3月29日火曜日
体調が悪化することも!家庭用電気マッサージ器の使用で危害
見守り新鮮情報 第248号 平成28年3月29日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 体調が悪化することも!家庭用電気マッサージ器の使用で危害 __________________________ 腰痛持ちなので、腰に良いと宣伝していたマッサージチェアを購入した。1日 に数回、初期設定のままで8日間、全身をマッサージしたところ腰が痛くなり、 整形外科を受診すると「もともと骨がもろくなっているのにマッサージ器で背 骨をさすったため骨が削れている。逆効果だ」と言われた。(80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆使用が禁止されている疾病等があるので購入時や使う前には販売店、医師に 確認しましょう。 ☆使用する前に取扱説明書をよく読み、まず弱い刺激から始めましょう。使用 中に異常や危険を感じたときに直ちに停止できるよう必ずリモコンを近く置 いておくことも大切です。 ☆使用中に体の異常を感じたら、医療機関に相談しましょう。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen248.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「家庭用電気マッサージ器による危害-体調を改善するつもりが悪化 することも!特に高齢者は注意が必要-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160121_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年3月9日水曜日
3千円のエアコン洗浄を頼んだら、高額な別作業も追加することに…
見守り新鮮情報 第247号 平成28年3月8日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 3千円のエアコン洗浄を頼んだら、高額な別作業も追加することに… __________________________ 「3千円でエアコンの洗浄をします」と電話があったので依頼した。作業終了 後、担当者に「風呂掃除が大変だ」と話したら、「汚れ防止のコーティングを すれば楽だ」と勧められた。「1カ月6千円の支払い」と言われ、60回払いのク レジット契約をし、作業はその日のうちに終わった。後で契約書をよく見たら 支払い総額が約37万円と高額であり、安易だったと後悔している。(60歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆低価格だから頼んだのに、作業後に高額な別契約を追加することになったと いう相談が寄せられています。追加の契約はその場では決めず、本当に必要 かどうか検討しましょう。 ☆特に業者が室内に入る場合は、断りにくい状況になりがちです。なるべく家 族や周りの人につきそってもらい、一人で対応しないようにしましょう。 ☆契約してしまっても、クーリング・オフ等ができる可能性があります。でき るだけ早めに、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消 費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen247.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「破損、色落ち、雑な仕上がり!?-掃除サービスでのトラブルに遭 わないために!-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20151203_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp **********************************************************************
2016年2月23日火曜日
光回線サービスの乗り換えは慎重に
見守り新鮮情報 第246号 平成28年2月23日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 光回線サービスの乗り換えは慎重に __________________________ 大手電話会社を名乗り「新サービスです」と電話がかかってきたので、長年契 約している会社だと思って話を聞いた。光回線サービスの利用料が安くなると 思い、担当者に言われるまま転用承諾番号をインターネットで取得し、伝えた。 しかし、届いた登録完了通知を見たら、大手電話会社とは別会社との契約であ ることが分かった。解約したい。(60歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆NTT東日本とNTT西日本(NTT東西)が光回線サービスの卸売を開始し、多くの 事業者が光回線だけでなく、独自サービス等をセットにして販売するなど、 契約内容が多様化、複雑化しています。 ☆勧誘を受けた際は、必ず契約先の事業者名、サービス名等の契約内容を確認 しましょう。NTT東西から他の事業者に乗り換える場合は、転用承諾番号の取 得が必要で、NTT東西との契約はなくなります。 ☆「安くなる」などと言われても、他のサービスとのセット契約でかえって高 額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生したりする場合 があります。現在の契約内容を理解した上で検討しましょう。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen246.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意!」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160212_2.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年2月10日水曜日
葬儀の料金トラブルに気をつけて
見守り新鮮情報 第245号 平成28年2月9日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 葬儀の料金トラブルに気をつけて __________________________ 義父が突然亡くなり、病院からすぐに遺体を引き取るように言われ、電話帳に 広告を出している葬儀社へ連絡した。遺体を運んでもらうとそのまま葬儀プラ ンについて話し合った。「家族葬でお願いしたい」と伝えたが、一般葬を強く 勧められ、最後は精神的な疲れもあり、根負けして約150万円の契約をした。 葬儀は終わったが、お金がなく費用を支払うことが出来ない。(60歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆葬儀は突然必要になる上、身近な人との死別の悲しみにより、冷静に対応す ることが難しい状況にあります。また、葬儀で提供されるサービスは種類も 複雑であるため、業者との打ち合わせは親族などと複数で行うことが大切で す。 ☆見積書の請求に応じ、丁寧な説明をしてくれる葬儀会社を選びましょう。葬 儀会社に予算や希望ははっきりと伝え、納得できるまで相談や打ち合わせを 行います。特に、参列者の人数によって増減する項目には注意が必要です。 ☆もしものときに慌てることのないように、可能であれば、生前に家族と相談 し、葬儀について情報収集しておけば、冷静に対応できます。 ☆困ったときには、お近くの自治体の消費生活センターにご相談ください (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen245.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「大切な葬儀で料金トラブル発生!-後悔しない葬儀にするために知 っておきたいこと-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20151217_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp **********************************************************************
2016年2月2日火曜日
知人から誘われ投資したが、元金も戻ってこない
見守り新鮮情報 第244号 平成28年2月2日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 知人から誘われ投資したが、元金も戻ってこない __________________________ 約1年前、知人に「率の良い投資がある」と勧められた。投資先は外国で、短期 間で配当が支払われるので投資額がわずかな期間で倍になるという。さらに、 人を紹介すると、紹介料も支払われるとのこと。説明を信じ、紹介者の個人口 座に150万円振り込んだ。当初、配当は振り込まれたが、その後入金はなくなっ た。投資したお金も取り戻せず、紹介者とも連絡が取れない。(80歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆リスクのない投資はほとんどありません。内容や仕組みを理解できない場合 は、契約をしないことが重要です。うまい話はありません。 ☆親しい友人や知人からの誘いは断りにくいものですが、断る勇気も必要です。 自身も友人を勧誘することにより、その人との関係を壊してしまうこともあ ります。 ☆少しでも不安に思ったら、お金を支払う前に、お住まいの自治体の消費生活 センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen244.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年1月27日水曜日
電力小売り全面自由化 便乗商法に注意して
見守り新鮮情報 第243号 平成28年1月26日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 電力小売り全面自由化 便乗商法に注意して __________________________ 「2016年4月に電力料金が自由化になる。その前に太陽光発電システムを設置 し、電気を売電すれば儲かる」と電話があり、自宅で業者の説明を聞いた。設 置料金は200万円ほどで、ローンを組むと月々1万円の支払いという。しかし、 説明通りの売電金額が約束されているわけでもなく、年金暮らしの自分がロー ンを抱えることにも不安になった。(60歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆電力の小売り全面自由化を口実にして、太陽光発電システムや、プロパンガ ス、蓄電池等の勧誘が行われています。 ☆電力の契約は地域ごとの電力会社との契約でしたが、2016年4月からは小売り 自由化により、多様な業種や業態の事業者の中から契約を選択できるように なり、今後さまざまな勧誘が行われることが予想されます。 ☆電力小売り自由化に関しては、制度や条件などをしっかり情報収集し、よく 理解しておくことが必要です。 ☆不安に思ったときは、お住まいのお近くの消費生活センター等にご相談くだ さい(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen243.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「電力の小売全面自由化が始まります!-正確な情報を収集し、よく 理解してから契約を!便乗商法にも気をつけましょう-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20151217_0.html *電力の小売自由化の制度や登録事業者等の問い合わせ 経済産業省 専用ナビダイヤル TEL:0570-028-555 (受付時間 平日9時~18時) *小売契約についてのトラブル等の問い合わせ 電力取引監視等委員会 相談窓口 TEL:03-3501-5725 (受付時間 平日9時30分~12時、13時~18時30分) ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年1月13日水曜日
音声ガイダンスを利用した架空請求に気をつけて
見守り新鮮情報 第242号 平成28年1月13日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 音声ガイダンスを利用した架空請求に気をつけて __________________________ 携帯電話に着信があったので、かけ直すと「動画コンテンツに登録し料金を滞 納している。支払わなければ民事訴訟を起こす」という音声ガイダンスが流れ た。「料金を知りたい方は1を、心当たりのない人は2を」と言われたので「2」 を押したところ、電話が繋がり、いきなり名前を聞かれた。そこで、先方の名 前を尋ねたら電話を切られた。電話の内容に心当たりがない。(70歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆非通知や見知らぬ電話番号に出たり、かけ直したりしないようにしましょう。 ☆「訴訟を起こす」などと言われ不安になっても、決して金銭の要求に応じて はいけません。覚えのない請求は無視しましょう。 ☆他にも、音声ガイダンスを使って、公共機関名をかたったり、給付金等の支 給などといって個人情報を取得しようとする手口もあります。疑問や不安を 感じたとき、相手には連絡せず、まずお住まいの自治体の消費生活センター 等にご相談ください(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen242.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年1月12日火曜日
低温やけどにご用心 見た目より重症の場合も
見守り新鮮情報 第241号 平成28年1月8日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 低温やけどにご用心 見た目より重症の場合も __________________________ <事例1> こたつで就寝し朝起きると、足の指から出血しており、やけどに気づいた。左 足の親指と人差し指を切断し、中指は皮膚移植を行うほどの重症だった。(70 歳代 男性) <事例2> 腰にカイロを貼り、電気毛布のスイッチを付けたまま就寝した。翌朝カイロを はがすと「痛がゆさ」があったので、皮膚科を受診したところ、皮がむけてお り皮膚の深い部分までやけどをしていると言われた。(70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆カイロやこたつ、電気毛布など、暖かく感じる程度の温度でも、長時間皮膚 が接することによって「低温やけど」が起きます。高齢者は若年者に比べて 皮膚が薄く、運動機能や感覚機能が低下しているため、重症となりやすく、 特に注意が必要です。 ☆低温やけどを防ぐためには、長時間同じ部位を温めないことが重要です。 ☆低温やけどは痛みも少なく、一見軽そうに見えますが、見た目より重症の場 合があります。早めに医療機関を受診しましょう。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen241.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「高齢者のやけどに御注意ください!」[PDF形式](消費者庁) http://www.caa.go.jp/safety/pdf/151118kouhyou_1.pdf ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp **********************************************************************
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