恵那市広報の平成24年6月15日号に、平成23年度の恵那市における消費者財産被害についての報告書を掲載しました。
消費生活相談窓口で受付した相談件数は56件であり、被害総額は1億1338万円に上ります。
被害の救済にも力を尽くしてはおりますが、全ての被害回復が出来るわけではありません。
契約についての知識を高め、悪質商法被害に巻き込まれないようにすることが大切です。
消費生活相談窓口では、消費者被害を予防するための啓発講演も行っております。
出前講演を希望される方は、消費生活相談窓口までお問い合わせ下さい。(講演は無料です)
2012年6月29日金曜日
多重債務の解決法
消費者金融からの借入が重なって、返済が厳しくなり生活が苦しくなってしまった場合には、その借入(債務)を整理して返済金額を少なくしたり返済義務を無くすための手続きがあります。
借金の督促が長く続くと焦りや不安が募るものですが、借金問題は落ち着いて対応すれば必ず解決できるのです。
その借金問題の解決法には、任意整理・特定調停・個人版民事再生・自己破産の4つの方法があります。
任意整理
裁判所を通さずに、債務者と貸金業者の間で話し合いを進めて返済方法を決める手続きです。借金額が比較的少額の場合に適した方法です。利息の過払いがあれば返済額の減額も可能です。
但し、債権者が交渉に応じない場合には強制力がありません。
特定調停
裁判所に選任された調停委員が仲介して返済方法を決める手続きです。借金をしている貸金業者が少ない場合に適した方法です。利息の過払いがあれば返済額の減額も可能です。
但し、借金をしている全ての貸金業者の同意が必要なため、1社でも同意が得られない場合は債務整理ができません。また、返済計画通りに支払いができない場合は、直ちに給料等が差し押さえされるので注意が必要です。
個人版民事再生
裁判所が認めた再生計画に基づいて返済を実行するものです。債務者に継続的な収入があり、住宅等を手放したくない場合に適した方法です。貸金業者との話し合いが難しい場合でも、強制力をもって債務整理を行うことができます。
但し、継続的な収入があることが前提となり、手続きが複雑で費用と時間もかかります。
自己破産
裁判所を通じて債務の支払いを免除してもらう手続きです。返済の見通しが全く立たない場合に適した方法です。免責が許可された場合には、全ての借金から解放されます。
但し、最低限必要な生活資材などを除き、住宅等の全財産を失うことになります。また、浪費が理由の債務については免責の許可がされない場合もあります。
これらに共通することですが、弁護士か認定司法書士に手続きを依頼すれば、貸金業者からの取立ては止まり、落ち着いた生活が取り戻せます。債務者が自分だけで手続きをすることもできますが、その場合は情報量の格差によって不利になってしまうことも多いため、できるだけ法律専門職に依頼することをお勧めします。(法律専門職への依頼費用を立替する制度もあります。)
債務整理を行った場合の不利益としては、金融機関の事故情報に登録され数年間はローン借入ができなくなることです。それ以外の不利益はありません。
自己破産をした場合には、税理士や警備業など一定の職業に就くことが制限されますが、その他の権利を制限されることはありません。
消費者金融への借金は、放置しておくと利息はふくらんで取り立ても厳しくなります。それでも、これらの手続きを行えば借金は整理され、生活再建はできるのです。借金のお悩みがあったら、借入や返済状況が確認できる書類を用意して、相談窓口をお訪ね下さい。
2012年6月28日木曜日
アダルトサイトの閲覧で高額請求をされるトラブル
インターネットのホームページや携帯電話のサイトを閲覧していて、興味本位に出会い系サイトやアダルトサイトを表示したら、いきなり有料となって料金請求の画面に切り替わったというトラブルが多発しています。
このように一回だけクリックした直後にサイトで不当な料金請求がされることをワンクリック詐欺(または架空請求)といいます。
全く利用していないサービスなのに、いきなり料金の請求画面が表示されるとビックリしてしまうものです。
しかも、「IPアドレスから住所が特定できるので、支払わないと訴訟をする」というような警告文もあったりして、怖くなって振込みをしてしまうケースも見受けられます。特に学生や若年層の社会人が、そのような架空の請求に驚いて消費生活相談の窓口に問い合わせをされる事例は多いです。
ワンクリック詐欺のサイトの中には、請求の画面がパソコンに貼りついて再起動をしてもその画面が消えず、継続的に請求画面が表示されるものもあります。
(このような詐欺請求の画面を消すにはシステム復元をするのが有効とされています。システム復元の手順はIPAの解説ページをご参照下さい。)
サービスの申込み手続きをしていないのに、一方的に料金請求をしてくるようなサイトは、ほぼ間違いなく悪質業者です。そんな請求に応じる必要はありません。料金請求の画面を目にすると、つい支払いをしなければいけないような気持ちになってしまうこともありますが、有料であることの承諾をした覚えがないのに支払いをする理由はないのです。
電子消費者契約法では、サイトで売買契約を成立させるには事前に有料であることの表示をした上で、消費者が有料承諾のボタンをクリックする手順を設けるように指定されています。この有料承諾の手順を経ずに、一方的に料金を請求する画面が表示されるのは承諾の意思確認が不適切といえます。
消費生活相談窓口の相談事例の中には、携帯サイトを閲覧していて、次ページの案内をクリックしたら自動的に通話となり、その後に勝手に情報のダウンロードが始まってしまい、20万円近くの料金請求をされたという報告もありました。この件でも、相談者は有料承諾のボタンはクリックしていません。
解約をするためにメール送信をしたら、折り返し業者より電話が入り、「支払わないとNTTに依頼して住所と勤務先を調べて家族や上司に請求する」と脅されるケースも多いものです。
そんな脅しに屈して支払いをした場合には、悪質業者の所在地情報は架空であることが多いため、解約交渉や返金は難しくなります。
その上、様々な理由をつけて追加で架空請求をされるリスクも高まります。
こうした悪質サイトの料金請求に関する問題で、電話事業者やプロバイダが利用者の個人情報をサイト業者に教えることはありません。
また、サイトに表示されるIPアドレスによって住所が特定されるのが不安という相談もよくありますが、このIPアドレスだけでは住所などの個人情報は把握できません。そのため悪質業者に住所や電話番号を知られるということもありません。
(但し、スマートフォンで未承認アプリをダウンロードして個人情報を送信し、その後に詐欺請求の画面が表示された場合には、相手方に個人情報が把握されている可能性があります。)
このようにワンクリックだけで有料承諾を経ずに料金を請求するサイトは、契約が成立しているとはいえず、それだけでは悪質業者に個人情報を取得されることもないのです。
しかし、悪質サイトに解約手続をしようと思って、住所・氏名・電話番号を業者に教えてしまうと、それを悪用されて架空請求の電話や請求書の郵送が相次いでしまいます。
架空請求を行う悪質なサイトを閲覧してしまった場合には、絶対にサイト事業者に住所や電話番号を教えてはいけません。(閲覧者が個人情報を教えなければ、サイト業者からは連絡することができないのです。)
脅しの請求画面が表示されても、無視をすれば問題は起きないのです。慌ててサイト業者に連絡をすることは絶対に止めましょう。
2012年6月27日水曜日
エアコン及び扇風機による事故
今回は、注意していただきたいエアコン及び扇風機による事故事例を
ご紹介します。
(事例1)【電源コードの不適切な接続方法による発火】
エアコンのスイッチを入れたところ、吹き出し口から炎が出て、
柱の一部が焦げた。
→ 内部で電源コードが途中で切断され、ねじり合わせて接続されて
いることから、ねじり接続部が接触不良により異常発熱し、発火
に至ったものと推定されます。
(事例2)【洗浄液等の付着によるショート】
エアコン周辺を焼損する火災が発生した。
→ エアコン洗浄スプレーを使用した際、ファンモーターのリード線
近傍に噴霧したため、洗浄剤がコネクター部に侵入し、トラッキ
ング現象が発生し、出火に至ったものと推定されます。
(事例3)【経年劣化による発煙・発火】
火災報知器のベルが鳴ったので見に行くと、稼働中の扇風機の後
部付近から火が出ていた。
→ 長期使用により、コンデンサーが絶縁劣化して短絡・スパークし、
コンデンサー内部の充填剤や本体内に堆積した埃・塵等に着火し、
モーター部の樹脂製カバーを焼損させたものと推定されます。
・事例1のように、不適切な電源コードの接続は発煙・発火の原因とな
ります。電源コードは正しい接続方法で専用のコンセントに直接つな
いでください。
・事例2のように、不適切な洗浄方法は発煙・発火の原因となります。
エアコン室内機の内部洗浄は、購入店またはメーカーの修理窓口にご
相談ください。
・事例3のように、扇風機は製造から10年以上経過した製品について、
経年劣化とみられる事故が発生しています。長期間、特に30年以上
使用している扇風機は、就寝中や人のいない所で使用しないでくださ
い。
なお、NITEでは、6月21日にエアコン及び扇風機による事故の
注意喚起を行いました。詳しくは、下記のHPをご覧ください。
平成24年6月21日
「エアコン及び扇風機による事故の防止について(注意喚起)」
http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs120621.html
PSマガジン(製品安全情報マガジン) 2012. 6.26 Vol.171 から抜粋。
独立行政法人製品評価技術基盤機構発行
ご紹介します。
(事例1)【電源コードの不適切な接続方法による発火】
エアコンのスイッチを入れたところ、吹き出し口から炎が出て、
柱の一部が焦げた。
→ 内部で電源コードが途中で切断され、ねじり合わせて接続されて
いることから、ねじり接続部が接触不良により異常発熱し、発火
に至ったものと推定されます。
(事例2)【洗浄液等の付着によるショート】
エアコン周辺を焼損する火災が発生した。
→ エアコン洗浄スプレーを使用した際、ファンモーターのリード線
近傍に噴霧したため、洗浄剤がコネクター部に侵入し、トラッキ
ング現象が発生し、出火に至ったものと推定されます。
(事例3)【経年劣化による発煙・発火】
火災報知器のベルが鳴ったので見に行くと、稼働中の扇風機の後
部付近から火が出ていた。
→ 長期使用により、コンデンサーが絶縁劣化して短絡・スパークし、
コンデンサー内部の充填剤や本体内に堆積した埃・塵等に着火し、
モーター部の樹脂製カバーを焼損させたものと推定されます。
・事例1のように、不適切な電源コードの接続は発煙・
ります。
いでください。
・事例2のように、不適切な洗浄方法は発煙・
エアコン室内機の内部洗浄は、
相談ください。
・事例3のように、
経年劣化とみられる事故が発生しています。長期間、
使用している扇風機は、
い。
なお、NITEでは、
注意喚起を行いました。詳しくは、下記のHPをご覧ください。
平成24年6月21日
「エアコン及び扇風機による事故の防止について(注意喚起)」
http://www.nite.go.jp/jiko/
PSマガジン(製品安全情報マガジン) 2012. 6.26 Vol.171 から抜粋。
独立行政法人製品評価技術基盤機構発行
注文していないのに健康食品が送られてきた!
事例1
夫が生前に契約したことがあるという業者が、電話で「通常価格より安くする
から」と健康食品を勧めてきた。すでに常用している健康食品があるからと断
ったのに、後日商品が送られてきた。(80歳代 女性)
事例2
「注文のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。「注文した覚え
はない」と伝えると、「確かに注文している。代金は2万円。支払わないと訴え
る」と脅された。経済的にゆとりがないので、そんなに高い健康食品を注文す
るはずがないのに翌日業者が言ったとおり商品が届いてしまった。(70歳代
女性)
ひとこと助言
・健康食品の電話勧誘販売で、「断ったにもかかわらず商品が送られてきた」
「買うとは言っていないのに商品が届いてしまった」などという相談が寄せ
られています。
・消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けられた場合、
代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
・勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認
しておくことも大切です。
・商品が届いてしまっても、安易に受け取らないようにしましょう。
見守り新鮮情報 第138号
発行:独立行政法人国民生活センターから抜粋
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen138.html
夫が生前に契約したことがあるという業者が、電話で「
から」と健康食品を勧めてきた。
ったのに、後日商品が送られてきた。(80歳代 女性)
事例2
「注文のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。「
はない」と伝えると、「確かに注文している。代金は2万円。
る」と脅された。経済的にゆとりがないので、
るはずがないのに翌日業者が言ったとおり商品が届いてしまった。
女性)
ひとこと助言
・健康食品の電話勧誘販売で、「
「買うとは言っていないのに商品が届いてしまった」
られています。
・消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けら
代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
・勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。
しておくことも大切です。
・商品が届いてしまっても、
見守り新鮮情報 第138号
発行:独立行政法人国民生活センターから抜粋
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen138.html
インターネットで購入した商品は返品できる?
インターネット・ショップや携帯サイトは便利ですから、買い物に利用される方も多いと思います。こうしたインターネットでの買い物については、クーリングオフは出来るものでしょうか?
インターネット・ショップやテレビ・ショッピングは通信販売にあたり、こうした通信販売は販売業者からの売込みではなく、消費者が自分の意思で注文をするものとされています。
よって、このような不意打ちにはあたらない買い物にはクーリングオフは適用できません。
テレビ・ショッピングなどの「1週間まで返品OK」という広告は、その販売業者の自主的なものであり法律に基づく強制ではないのです。
しかし、インターネット・ショップで返品に関する規則が記載されていない場合は、契約解除が可能とされています。
つまり、インターネット・ショップに「返品不可」としっかり明示されていれば返品や解約は困難が、返品についての規則が記載されていなければクーリングオフによって解約ができるのです。(この場合の返品に要する送料は、消費者負担となります。)
それだけに、通信販売で商品を注文する場合には、解約や返品のルールがどのように記載されているか注意をする必要があります。
それからブランド品や中古商品の売買などに利用されるインターネット・オークションですが、これはクーリングオフができません。
インターネット・オークションは個人同士の取引が前提になっています。特定商取引法などの消費者保護の法律は、「販売事業者」対「個人消費者」という力の格差がある契約関係を規制するものです。
オークションのように「個人」対「個人」という立場が対等な取引についてはクーリングオフは適さないという解釈になるのです。これも注意が必要です。
2012年6月26日火曜日
インターネット・オークションでのトラブル
インターネット・オークションは、中古品やアウトレット商品が割安で購入できるのでとても人気があります。また、不要になったブランド品などを売ることもできるので、その便利さから利用者は増えています。
しかし、配達された商品の品質トラブルや、支払いをしても商品が届かない詐欺などもあり、オークションの利用には注意が必要です。
そもそもオークションは個人同士の売買を仲介するシステムであり、特定商取引法などの消費者保護の法律が適用されません。
そのためクーリングオフもできません。トラブルが発生した場合は、基本的に当事者同士で解決を図らねばなりません。
オークションのシステムの中で料金を後払いにする方法もありますが、先払いの場合には被害回復が難しくなってしまいます。
オークション運営会社が一定の条件で取引の損害を補償する制度もありますが、損害の全額が補償されるわけではなく、条件にあてはまらない場合は全く補償を受けられません。
また、出品者から「最高額落札者が辞退されたので落札してもらえないか」と直接取引をもちかけられ、指定された方法で振込みをしたらそのまま逃げられてしまうトラブルも発生しています。このような直接取引によるトラブルについては全て自己責任となり、一切の補償がされません。
但し、出品者が販売業者であって、同種の商品を多量に出品(=販売)しているようなケースでは、事業者対消費者という関係になるので消費者契約法が適用できるケースもあります。
インターネット・オークションはたいへん便利なシステムですが、出品者と出品商品の内容をよく確かめた上で利用するようにしましょう。
2012年6月25日月曜日
エステや語学教室などの継続的取引の中途解約
訪問販売のように、望まない形(不意打ち)で商品の売込みをされた場合にはクーリングオフによりその契約を解除することができます。
しかし、消費者が自分から店舗に出向いて買い物をした場合には、不意打ちにはあたらないのでクーリングオフは原則として適用除外になります。
ただ、消費者が自分から店舗に出向いて積極的に契約をした場合でも、特定の条件の継続的なサービス提供を受ける契約についてはクーリングオフが可能となります。
具体的には、学習塾・家庭教師派遣・語学教室・エステティックサロン・パソコン教室・結婚情報サービスの6業種については、特定継続的役務という指定がされており、クーリングオフに対応することが義務付けられています。
また、この6業種については、クーリングオフ期間が経過した後でも、中途解約に応じることも義務化されており、その際の解約金の計算方法も特定商取引法で定められています。(平成24年現在では、この6業種だけですが将来的には指定業種が拡大される可能性もあります。)
これら6業種が特定継続的役務の指定を受けた背景としては、長期にサービス提供や代金支払いが発生するため、契約トラブルが発生することも多く、解約についての訴訟問題が相次いだためです。
そのようなトラブルを未然に防いで消費者保護を図るために、特定継続的役務にはクーリングオフや中途解約のルールが制定されています。
それにも関わらず、これら6業種の事業者の中には、特定商取引法で定められたルールを知らずに、解約に応じないという事例もあります。
このような長期間継続するサービスの契約をする場合には、契約書にクーリングオフや中途解約の対応の記載があるか確認をしましょう。
2012年6月24日日曜日
訪問販売のルールとクーリングオフ
販売業者が一般家庭に訪問販売や電話勧誘販売を行うには、特定商取引法で定められたルールを守る義務があります。このルールに違反する訪問販売業者は、行政処分などの罰則対象になります。また、消費者の権利として、クーリングオフによって無条件で契約を解除することもできます。。
まず訪問販売業者は、商品の勧誘を行う前に必ず会社名・訪問者氏名や商品を販売する目的で訪問したことを告げなくてはなりません。この販売目的を告げるタイミングについても、法令で「基本的にインターホンで開口一番に告げる」と定められています。
よって、「布団の無料点検をしています」とか「点検のため床下を見せてほしい」というような販売目的を隠した挨拶は違法ということになります。
また、販売員に対して商品を買う気がないと告げたのに、しつこく勧誘を続けられた場合も禁止行為になります。
このように訪問販売については、法律上の厳しいルールが定められています。
ただ、訪問販売であっても3,000円未満の現金取引や自動車などのようにクーリングオフができないものもあります。安易な気持ちで契約をすると、クーリングオフができなくて困ってしまいます。
契約をする際には、本当に必要かどうかを良く考えて結論を出すようにしましょう。
2012年6月22日金曜日
クーリングオフ期間が過ぎてしまったら
訪問販売や電話勧誘販売で商品を買った場合は、通常は契約書の交付日より8日間がクーリングオフ期間となっています。(内職商法やマルチ商法などクーリングオフ期間が20日という契約もあります。)
このクーリングオフ期間中であれば、消費者には一切の金銭的負担がなく契約を解除することが可能です。
しかし、解約しようか迷っているうちに、このクーリングオフ期間が経過してしまうと、もうクーリングオフによる解約は出来なくなってしまいます。
結婚情報サービスやエステティックサロンのように、クーリングオフ期間を経過した場合の中途解約のルール(解約金の算定基準など)が法律で定められている業種もありますが、こうしたルールが無い業種については中途解約をするには相応の理由が必要になります。
消費者が「解約をしたい」と思うからには、その契約に不当性を感じるところがあるということかと思います。
その不当性を具体的に挙げていけば、そこに販売事業者が法律に抵触する行為をしていることが発見できる可能性があります。
例えば、「類似商品と比較したらあまりにも高すぎる(暴利行為)」「商品を必要以上に何度も買わされた(過量販売)」「商品の効果についてウソの説明を受けた(不実告知)」というような不当な事実があれば、これを根拠に解約を申し入れることが可能になる場合もあるのです。
これは「おかしい」と感じることがあれば、それを具体的に例示することで、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても解約できることもあります。
事業者と消費者の間の契約で不当性を感じるところがあれば、消費生活相談窓口までお問い合わせ下さい。
2012年6月21日木曜日
クーリングオフの文章例と内容証明郵便
訪問販売で商品の購入をした場合には、クーリングオフ告知文が記載された契約書を渡された日から8日以内であれば、クーリングオフによって無条件で解約ができます。(内職商法やマルチ商法については20日以内です。)
このクーリングオフの手続きは、電話だと証拠が残らないため、特定記録郵便か内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
(法律上も、クーリングオフ手続は書面で行うことが前提とされています。)
(法律上も、クーリングオフ手続は書面で行うことが前提とされています。)
内容証明郵便とは、クーリングオフの通知をした事実が公的に証明される手続きですから安心ができます。
内容証明郵便には文字数などの指定があり、横書きの場合には「1行20文字以内・26行以内」または「1行26文字以内・20行以内」または「1行13文字以内・40行以内」とする必要があります。用紙サイズについては特に指定はなく自由です。手書きでも活字でも構いません。
内容証明郵便は、相手に送達する分、郵便で保管する分、自分で保管する分の合計3通の複写(コピー)を用意して、郵便局で送達の手続きを行います。
以下に、布団の訪問販売についてのクーリングオフの内容証明郵便の例文を記載します。これをもとに文章を書けば、販売業者に会うこともなく解約が実現します。
<クーリングオフ通知書の例文>
通知書
私は平成○○年○○月○○日に、貴社の△△△氏の訪問勧誘により次の契約を締結しました。
商品名 寝具(羽毛掛布団等) 一式
金額 350,000円
私は本契約をクーリングオフにより解除することを通知します。
既に支払いをした1万円については、平成○○年○○月○○日までに次の銀行口座に振り込み送金にて返還をお願いします。
△△△銀行 △△△支店 口座番号△△△△△△ 口座名義人△△△
私が受領した商品については、着払いの宅配便にて返品しますのでご了承下さい。貴社販売員の方が引き取りに訪問されることはお断りします。また、貴社が引き取りされた私の布団についても、宅配便にて返還して頂くようお願いします。
私は再契約の意思は無いため、今後の勧誘や訪問はご遠慮下さい。
平成○○年○○月○○日
岐阜県恵那市○○○○町○○○○○○番地○○○○
通知人□□□□
2012年6月20日水曜日
クーリングオフが出来るケースと出来ないケース
訪問販売で押し売りをされたり、キャッチセールスで思わぬ買い物をしてしまった場合などは、一定期間内であればクーリングオフによって契約を無条件で解除できます。
平成21年12月に特定商取引法が改正されたことによって、以前は指定された商品やサービスだけがクーリングオフの対象に限定されていましたが、以後は全ての商品やサービスがクーリングオフの対象となりました。
これによりクーリングオフが出来る商品やサービスは拡大されました。(但し、自動車のようにクーリングオフができない商品もあるので注意が必要です。)
クーリングオフが出来るのは、訪問販売や電話勧誘販売のように希望したわけでもないのにセールスを受けて(不意打ちで)契約をした場合です。
消費者が自らの意思で契約をした場合は、これは不意打ちにはあたりませんのでクーリングオフの対象外になります。消費者が自ら積極的に店舗に出向いて契約した場合には、契約の不意打ち性が無いのでクーリングオフは困難になります。
ただ、消費者から店舗に出向いた場合でも、特定の業種(エステ・パソコン教室・学習塾・家庭教師派遣・語学教室・結婚情報サービスの6業種)についてはクーリングオフや中途解約が認められています。
クーリングオフが出来る期間は、契約の内容によって異なりますが、一般的な訪問販売の場合はクーリングオフの告知文が記載された契約書の交付を受けた日から8日間です。(マルチ商法や内職紹介の有料講座(内職商法)などは20日間です。)
布団や太陽光発電装置などは、訪問や電話による強引な勧誘が見受けられます。そのような不本意な買い物をしてしまったと感じた場合は、早期にクーリングオフの手続きをすることで解除が可能です。
その手続きですが、クーリングオフをしたいと販売業者に電話をする方もみえます。しかし、電話だとクーリングオフの伝達をした証拠が残りません。販売事業者の伝達漏れがあると、解約がされないままクレジットの引き落としがされてしまう可能性もあるのです。
また、特定商取引法でも(クーリングオフによる)契約解除は書面で行うことが前提とされています。
2012年6月13日水曜日
乾燥機及び除湿機による事故
今回は、注意していただきたい乾燥機及び除湿機による事故事例をご紹介します。
(事例1)【オイルの酸化熱による自然発火】
老人ホーム内の電気衣類乾燥機を設置していた部屋付近から出火 した。
オイルが残留したタオルを電気衣類乾燥機で乾かしたため、オイルが酸化し、この酸化熱が蓄積して温度が上昇し、発火したもの と推定されます。
(事例2)【電源コードの半断線による出火】
2階建て住宅の除湿機付近から出火し、全焼した。
電源コードが長年にわたって障子に挟み込まれた状態で使用されたため、当該部分が半断線して短絡し、発火に至ったものと推定されます。
事例1のように、オイルが残留した衣類などを一か所に置いておくと酸化熱が蓄積されて発火する恐れがあります。オイルが付着した衣類などは洗濯後でも乾燥機にかけないでください。また、かける場合はオイルを完全に除去してから行ってください。
事例2のように、電源コードは引っ張りや屈曲により半断線し、ショートを起こす原因となります。電源コードはプラグ部を持って抜き、過度な屈曲は避けてください。
なお、NITEでは、5月24日に乾燥機及び除湿機による事故の注意喚起を行いました。詳しくは、下記のHPをご覧ください。
平成24年5月24日
乾燥機及び除湿機による事故の防止について(注意喚起)
http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs120524.html
PSマガジン(製品安全情報マガジン)2012. 6.12 Vol.170から抜粋。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol170_120612.html
(事例1)【オイルの酸化熱による自然発火】
老人ホーム内の電気衣類乾燥機を設置していた部屋付近から出火 した。
オイルが残留したタオルを電気衣類乾燥機で乾かしたため、オイルが酸化し、この酸化熱が蓄積して温度が上昇し、発火したもの と推定されます。
(事例2)【電源コードの半断線による出火】
2階建て住宅の除湿機付近から出火し、全焼した。
電源コードが長年にわたって障子に挟み込まれた状態で使用されたため、当該部分が半断線して短絡し、発火に至ったものと推定されます。
事例1のように、
事例2のように、電源コードは引っ張りや屈曲により半断線し、
なお、NITEでは、
平成24年5月24日
乾燥機及び除湿機による事故の防止について(注意喚起)
http://www.nite.go.jp/jiko/
PSマガジン(製品安全情報マガジン)2012. 6.12 Vol.170から抜粋。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol170_120612.html
2012年6月6日水曜日
「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!
業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電
話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理でき
る。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者
が調査に来た。保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結び、作
成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、60万円の保険金が出ること
になった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解
約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。
工事もしていないのに高額すぎないか。(70歳代 男性)
ひとこと助言
電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」など
と勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。
自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを
知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約
を結ぶことを目的としていると思われます。
事例の他にも、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、
契約を結んだものの保険金が下りなかったりする等のトラブルが起きていま
す。
自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連
絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しま
しょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいで
しょう。
見守り新鮮情報 第1
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen137.html
話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「
る。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」
が調査に来た。保険金が出るならと思い、
成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、
になった。しかし、
約しようとしたところ、保険金の50%
工事もしていないのに高額すぎないか。(70歳代 男性)
ひとこと助言
電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。
と勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています
自然災害による住宅の損害が、
知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、
を結ぶことを目的としていると思われます。
事例の他にも、工事内容がずさんだったり、
契約を結んだものの保険金が下りなかったりする等のトラブルが起
す。
自然災害で住宅が損害を受けたら、
絡し、保険金支払いの対象となるか、
しょう。また、
しょう。
見守り新鮮情報 第137号 発行:独立行政法人国民生活センター から抜粋
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen137.html
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